熊本地震の影響を受けた町内中小企業等の借入利子を全額補給し、資金繰りと早期の事業再建を支援します。
令和8年熊本地震の影響を受けた氷川町内の中小企業者等に対し、融資にかかる利子の一部ではなく、支払った利子の全額を補給する制度です。事業の継続、早期の事業再建、経営安定化に向けて、資金繰りを支援します。
町内に主たる事業所や店舗、本社を持ち、熊本地震の影響で資金繰り支援が必要になった中小企業者等が対象です。熊本県の金融円滑化特別資金や日本政策金融公庫の災害貸付・災害復旧貸付を利用し、借入利子の負担を抑えたい事業者に向いています。
中小企業基本法に定める中小企業者またはこれに準ずる者で、氷川町内に主たる事業所を有し、事業を営んでいる事業者が対象です。法人は町内に本社を有すること、個人は町内に主たる事業所または店舗等を有することが必要です。
熊本県金融円滑化特別資金(令和8年熊本地震枠)、熊本県金融円滑化特別資金(セーフティネット保証対応枠 令和8年熊本地震分)、小規模事業者おうえん資金(令和8年熊本地震分)、日本政策金融公庫の災害貸付・災害復旧貸付の利用に伴う利子が対象です。
融資の取扱金融機関に支払った利子が補給対象です。償還の遅延に係る利子支払額は対象になりません。
利子補給の期間は、融資の初回償還月(据え置き期間を含む)から5年以内です。融資の申込及び実行は、令和8年7月29日から令和9年3月31日までに実行されたものが対象です。
申請は毎年1回で、各年1月1日から12月31日までに支払った利子分を翌年1月末日までに申請します。虚偽その他不正な行為や要綱違反がある場合、交付決定は取り消され、返還を求められることがあります。事業を中止・廃止した場合や、事業に関する権利を譲渡した場合も交付決定の取消し対象です。
各年1月1日から12月31日までに支払った利子分を、翌年1月末日まで
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