被災した事業所の災害廃棄物処理費を補助し、早期復旧と事業再開を支えます。
氷見市では、令和8年8月27日からの大雨で被災した市内事業者に対し、事業所等の早期復旧と事業再開を後押しするため、災害廃棄物の運搬費と処分費の一部を補助します。り災証明書の交付を受け、災害廃棄物の処理費用を負担した事業者が対象です。
市内の事業所が大雨被害を受け、建物や敷地内に残った産業廃棄物の運搬や処分に費用がかかっている事業者向けの制度です。複数の事業所が被災した場合でも、対象経費を合算して申請できます。
市内の事業所等が令和8年8月27日からの大雨で被災し、り災証明書または被災届出証明書の交付を受けた事業者が対象です。災害廃棄物の処理費用を自ら負担しており、同じ経費について国、県、その他の地方公共団体から補助等を受けていないことが必要です。
市税を滞納している者、暴力団等、国・地方公共団体、宗教法人、政治団体、性風俗関連特殊営業を営む者は対象外です。
令和8年8月27日からの大雨で市内事業所等に生じた産業廃棄物の運搬と処分が対象です。事業系一般廃棄物は対象外です。
災害廃棄物の運搬に要した費用と処分に要した費用が対象です。自己運搬の人件費や燃料費、平常時から継続して排出される廃棄物の処理費、産業廃棄物処理業者が自らの事業として処理する分、保険金等で補填される額は対象外です。
補助の対象となるのは、令和8年8月27日から同年11月30日までに運搬と処分が完了したものです。補助は1事業者につき1回限りで、2以上の事業所等が被災した場合は経費を合算できます。
2026年09月07日 〜 2026年12月28日
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