東京圏から日野町へ移住し、就業や起業に取り組む人を支援する制度です。世帯での移住には加算があり、転入後1年以内に申請します。
日野町への移住定住を促し、中小企業等の人材不足の解消につなげるため、東京圏から日野町へ移住した人に移住支援金を交付する制度です。対象は、移住、就業、起業、テレワーク、関係人口などの要件を満たす人で、単身世帯と2人以上の世帯で支援額が異なります。
東京圏から日野町へ移住し、町内または東京圏外での就業を始める人、滋賀県の起業支援金の交付決定を受けて日野町で起業する人、自己の意思で移住して移住元の業務を継続するテレワーカーに向いています。農林水産業や家業、町内企業への就業を通じて日野町での生活を始める人も対象です。
東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の条件不利地域を除く地域から日野町へ転入した人が対象です。申請時点で転入後1年以内であること、申請日から5年以上継続して町に居住する意思があることが求められます。
就業の場合は、一般就業では東京圏以外または条件不利地域に所在する勤務地で、滋賀県のマッチングサイト「WORKしが」に掲載された法人への新規雇用であること、週20時間以上の無期雇用契約であること、3親等以内の親族が経営に関わる法人でないことなどが必要です。専門人材は内閣府のプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業が対象です。テレワークは、所属先の命令ではなく自己の意思で移住し、移住元の業務を継続すること、かつ所属先企業等から資金提供がないことが条件です。関係人口の場合は、転入時に50歳未満で、農林水産業または家業等、あるいは町内に就業場所がある企業等への就業であり、自治会に加入する必要があります。起業の場合は、交付申請日以前1年以内に滋賀県起業支援金の交付決定を受けていることが必要です。
申請者本人の要件として、暴力団員等でないこと、日本国籍を有すること、または永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有することが求められます。世帯で申請する場合は、申請者を含む2人以上の世帯員が移住元・申請時ともに同一世帯であり、全員が令和元年6月14日以降の転入で、申請時に転入後1年以内であることが必要です。
申請は転入後1年以内に行う必要があります。支援金の受給後に、申請日から3年未満で町外へ転出した場合や、申請日から1年以内に要件を満たす就職先を退職した場合は全額返還となります。申請日から3年以上5年以内に町外へ転出した場合は半額返還となります。虚偽その他不正の手段で交付を受けた場合も返還の対象です。就業先の法人の倒産、災害、病気などやむを得ない事情がある場合は除かれます。
転入後1年以内
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