檜原村への移住・就業・起業やテレワークによる定住を支援する支援金制度
檜原村への移住・定住を進めるとともに、村内の人手不足の解消につなげるための支援金制度です。都内条件不利地域以外から檜原村に移住し、就業、起業、テレワーク、関係人口としての定住に該当する方が対象になります。
檜原村で新たに働く人を受け入れる法人や、村内で起業する方、村に移り住んでテレワークを続ける方、地域おこし協力隊の活動後も定住を続ける方に向いている制度です。村内での就業や起業を通じて、生活の拠点を檜原村に移したい人が検討しやすい内容です。
村に転入する直前に、直近10年間で通算5年以上、都内条件不利地域以外に在住していた方が対象です。令和3年6月1日以降に村へ転入し、申請時点で転入後1年以内であることが必要です。暴力団等の反社会的勢力またはその関係者でないこと、日本人または所定の在留資格を有する外国人であることも求められます。
就業の場合は、勤務地が村内にあり、村が対象として認めた法人への新規雇用であること、週20時間以上の無期雇用契約であること、申請時点で連続3か月以上在職していることが必要です。3親等以内の親族が経営に関わる法人への就業や、転勤・出向などによる勤務地変更は対象外です。
テレワークの場合は、所属先企業等からの命令ではなく自己の意思で定住し、転入先を生活の本拠として転出元での業務を継続することが必要です。デジタル田園都市国家構想交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供を受けていないことも求められます。
関係人口としては、地域おこし協力隊として活動し引き続き村へ定住する意思がある方、または村内の事業所に就業し村内に住宅を購入した方が対象です。起業の場合は、令和3年6月1日以降に個人事業の開業届出や会社等の設立を行い、その代表者であること、村内に居住していることまたは居住予定であること、本店所在地が村内にあることが必要です。事業内容が地域の発展に資すること、公序良俗に反しないこと、風俗営業等に該当しないことも求められます。
世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む2人以上の世帯員が転出元と申請時の両方で同一世帯に属しており、いずれも令和3年6月1日以降に転入し、転入後3か月以上1年以内であることが必要です。
就業の場合は、村が対象として認めた法人への就業であることが前提です。求人への応募日は、村のホームページ等に対象求人として掲載された日以降でなければなりません。
支援金の交付後、申請日から3年未満で村から転出した場合や、就業の場合は1年以内に要件を満たす職を辞した場合、起業の場合は1年以内に起業要件を満たさなくなった場合などは、全額または半額の返還対象となることがあります。
2026年10月01日 〜 2027年03月31日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
単身60万円、世帯100万円。檜原村へ移って1年以内に動けるかが分かれ目です
引っ越し後に慌てて調べても間に合わないことがあります。就業・テレワーク・関係人口・起業のどのルートで申請するか、転入日から逆算していつまでに何を整えるかを、順に整理します。
交付額
単身60万円 / 世帯100万円
2人以上の世帯で申請する場合は、世帯員の条件が別にあります。
対象のルート
就業・テレワーク・関係人口・起業
自分がどのルートに当たるかで、必要な書類と条件が変わります。
申請期間
2026年10月1日〜2027年3月31日
転入後1年以内という条件があるため、自分の期限はもっと早く来ることがあります。
| 申請区分 | 交付額 | 世帯員に求められること |
|---|---|---|
| 単身者 | 60万円 | 申請者本人が、転出元・転入後1年以内などの条件を満たす |
| 世帯(2人以上) | 100万円 | 申請者を含む2人以上が転出元と申請時で同一世帯、いずれも転入後3か月以上1年以内 |
ルート選びの分かれ目
| ルート | ルート別に必要な書類 | 注意したい点 |
|---|---|---|
| 全員共通 | 様式第1号、写真付き身分証明書、転出元の住民票の除票の写し | 世帯申請は世帯員全員分の在住地・期間が分かること |
| 就業 | 就業証明書(様式第2号の1) | 雇用形態と応募日が書かれていること |
| テレワーク | 就業証明書(様式第2号の2) | 自己の意思による定住が分かること |
| 関係人口 | 協力隊の活動を示す書類、または様式第2号の3と住宅所有を示す書類 | 村が個別に認めるルート |
| 起業 | 事業計画書、のちに履歴事項全部証明書または開業届の写し | 計画書が先、承認通知から1年以内に後続書類 |
対象外になりやすいケース
3親等以内の親族が経営に関わる法人への就業、転勤・出向など勤務地変更による村内勤務、村の掲載日より前の求人応募、テレワークで所属先から資金提供を受けている場合、風俗営業等や公序良俗に反する起業は、対象外になる可能性が高いです。
提出前に見比べたい日付と名義
応募日、求人の掲載日、転入日、除票の転出日、就業開始日が前後していないかを並べて見ます。世帯申請なら世帯員ごとに同じ表を作り、起業なら事業計画書の内容と届出・登記の内容がそろっているかも見比べます。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
富良野市内での創業や事業拡大、人材確保に取り組む中小企業を支援します
東京圏から唐津市へ移住し、就業・起業・テレワークなどで定住を目指す人を支援します。
東京圏から香芝市へ移住し、県内での就業や起業を行う方を支援します。単身60万円、世帯100万円を交付します。
北見市への移住と就業・起業・テレワーク等を支援する移住支援金です。単身60万円、世帯100万円に加え、18歳未満の世帯員がいる場合は加算があります。
東京圏から南あわじ市へ移住し、就業や起業に取り組む人を支援します。世帯・単身に応じた支援金に加え、18歳未満の帯同で加算があります。
東京圏から帯広市へ移住して就業・起業・テレワーク等を行う個人に対し、移住に要する費用を単身60万円、世帯100万円(18歳未満1人につき30万円加算)で支援します。