概要
弘前市における健康医療関連産業、情報通信業およびコールセンター業の立地を促進するため、賃料やオフィス改修、ならびに市内在住の新規雇用に要する経費の一部を補助します。企業の立地促進と市内での就業機会の拡大を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 弘前市内に事業所を開設し、健康医療関連産業、情報通信業またはコールセンター業として操業を開始する企業
対象者・要件
- 市が定める健康医療関連産業、情報通信業またはコールセンター業を営む誘致企業であること
- 誘致認定事業所の操業を開始した企業であること
- 誘致認定後、操業開始日から1年以内にそれぞれの要件人数(健康医療関連産業:2人、情報通信業:3人、コールセンター業:5人)に達していること
- 市税等を滞納していないこと
対象となる取り組み
- 市内で貸しオフィス等を借り上げて操業するための賃料負担
- オフィスの内装工事や設備工事による改修
- 市内在住の新規従業員の雇用に要する経費
- 青森県外企業の弘前市への視察にかかる旅費(進出検討企業向け)
補助内容
- 対象経費: オフィス賃料、駐車場賃料、共益費、オフィス改修に要する工事費、新規雇用に要する経費、視察旅費等
- 補助率: 貸しオフィス等借上げ事業は賃料等の4分の1以内、オフィス改修事業は実支出額の2分の1
- 上限額: オフィス改修事業は250万円、雇用確保は要件人数を超える増員1人につき30万円、視察旅費は1社当たり上限5万円(1人当たり2.5万円)
対象経費の詳細
- 貸しオフィス等借上げ事業:市内でオフィス等を借り上げる際の賃料(駐車場代含む)および共益費が対象。補助対象期間は原則36か月で、操業から6か月間(健康医療関連産業は3か月間)は対象外で、対象月は月初時点で要件人数を満たしている必要があります。
- オフィス環境整備促進費補助金:内装工事および設備工事に要する経費が対象。ただし電気の一次側引込みや給排水の立ち上げ費用、什器・備品購入費、設計費、監理費および消費税等は対象外で、居宅または共同住宅として登記された建物は対象外です。工事費は原則として実施年度内に支払い完了する必要があり、工事業者3社から見積書を徴取する必要があります。
- 人材確保事業:市内に住所を有し、3か月以上雇用または派遣されている新規従業員の雇用に要する経費が対象で、要件人数を超える増員1人につき30万円を支給します。2年度目以降は前年度比の純増1人につき30万円となります。
- 進出検討企業視察旅費助成金:県外企業の視察にかかる旅費の実支出額の2分の1(上限:1社当たり5万円、1人当たり2.5万円)を支給します。
主な要件・注意点
- オフィス借上げの補助は、操業から一定期間(6か月/健康医療関連は3か月)を経過した月以降が対象となる点に留意してください
- オフィス改修では、什器・備品や設計監理費、消費税等は対象外です
- 改修工事を行う場合は見積書を3社分徴取し、支払いを実施年度内に完了する必要があります
- 視察旅費助成金は1社につき年度内1回までの申請に制限されています