障がい者を継続雇用する事業者に、賃金月額に応じた奨励金を交付します。重度障がい者は市内事業所勤務で月額2万4,000円、市外事業所勤務で月額2万円です。
国の特定求職者雇用開発助成金の支給対象となった障がい者を、支給満了後も継続して雇用する事業者に対して奨励金を交付します。対象となる障がい者は、市内に住所を有し、国助成金の支給対象期間の満了日後も引き続き雇用される方です。奨励金は、重度障がい者とそれ以外で区分され、さらに市内事業所勤務か市外事業所勤務かで月額が異なります。
国の特定求職者雇用開発助成金の対象となった障がい者を、支給満了後も継続して雇用する事業者向けの制度です。重度障がい者や、その他の障がい者を市内事業所または市外事業所で雇用し、その賃金負担の一部について月ごとの交付を受けたい場合に適しています。
国の特定求職者雇用開発助成金の支給対象期間が満了した後も、当該障がい者を継続して雇用する事業者が対象です。対象となる障がい者は、交付対象期間の始期に市内に住所を有する方です。重度障がい者は雇用保険法施行規則第110条第6項各号に掲げる者で、それ以外の対象者には同規則第110条第2項第1号イの(2)〜(4)の求職者、または同条第10項第1号イの発達障害者・難治性疾患を有する求職者が含まれます。
交付額は、対象障がい者に対して事業者が支払った賃金の月額と比べて少ない額が上限になります。重度障がい者かどうか、市内事業所勤務か市外事業所勤務かで月額の交付額が決まります。
交付対象期間は、国助成金の支給満了日の翌日から12カ月間です。第1期と第2期に分かれ、途中で対象障がい者が市外へ転出、退職、解雇された場合は、原則としてその月の前月までが対象となりますが、転出・退職・解雇の月に過半数在住・在職していればその月まで含まれます。月途中で市内事業所と市外事業所を転勤した場合は、その月に16日以上在職した事業所区分で判定します。
交付申請は、国助成金の支給満了日の翌日から6か月以内、または2027年3月31日のいずれか早い日までに行います。申請時には、国助成金の支給決定通知書の写しと、交付対象障がい者に係る労働者名簿の写しが必要です。第1期または第2期の途中で対象障がい者が転勤・市外転出・退職・解雇した場合は、速やかに変更(廃止)報告書を提出し、市長の承認を受けます。各期末日の翌日から30日以内に実績報告を提出し、変更廃止報告をした場合は実績報告書への添付書類は不要です。
2027年03月31日まで
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