特別高圧電力を使用する県内中小事業者の電気料金高騰による負担を、使用実績に応じて支援します。
広島県内の事業所や商業施設、工業団地で特別高圧電力を使用し、電気料金高騰の影響を受けている中小企業者に対して、電気料金の負担軽減を目的とした支援金を交付します。直接受電している事業者だけでなく、特別高圧電力を受電する施設に入居して電気料金を負担しているテナントも対象です。対象期間中の使用実績に応じて、1kWhあたりの単価で支援され、事業者ごとに上限額が設けられています。
大規模工場やオフィスビル、商業施設、工業団地などで特別高圧電力を使っており、電気料金の上昇による負担を抑えたい中小企業者向けです。施設に入居する店舗やテナントとして電気料金を負担している事業者も対象です。
広島県内に所在する事業所で小売電気事業者と契約し、特別高圧電力を受電して電気料金を負担している中小企業者、または特別高圧電力を受電している県内商業施設等や工業団地に入居し、電気料金を負担している中小企業者が対象です。中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者です。公立施設、公営企業、第三セクター等は除かれます。広島県暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者、および支給対象期間における特別高圧電力の使用について広島県が実施する他の補助金等の交付対象となる者は対象外です。
特別高圧電力の使用に伴う電気料金高騰分の負担軽減が対象です。直接受電している事業所の使用分に加え、特別高圧電力を受電する施設に入居するテナントや店舗の使用分も対象になります。
申請は事業者単位で行い、複数の事業所や店舗がある場合でも1回の申請でまとめて申請できます。申請は原則WEBで行います。支援対象期間の使用実績や、特別高圧電力を受電していること、振込先口座が分かる書類の添付が必要で、法人は履歴事項全部証明書、個人事業主は本人確認書類が必要です。振込先は申請者本人名義の日本国内口座に限られ、法人は法人名義の口座を用います。申請書類に不備がある場合は指定期限までに再提出が必要で、再提出されない場合は辞退とみなされます。第1期から第7期までに申請し内容に変更がない場合は、一部書類を省略できます。
2026年10月06日 〜 2026年12月04日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
7〜9月分の特別高圧の電気代に、1kWhあたり1.8〜2.3円。上限は1事業者3,300万円
契約種別が「特別高圧」の工場やテナントだけが対象になる、使用量連動の支援金です。高圧・低圧は対象外という線引き、直接受電とテナントの違い、12月4日までのWEB申請に絞って見ていきます。
支援単価
1kWhあたり1.8円〜2.3円
7月分と9月分は1.8円、8月分は2.3円で、使用量に応じて決まります。
上限額
1事業者あたり3,300万円
複数の事業所があっても、事業者単位の1回の申請でまとめます。
対象者
直接受電とテナント
特別高圧を受電する施設に入居して電気料金を負担する中小企業者も含まれます。
| 月間使用量の例 | 7月分・9月分(1.8円) | 8月分(2.3円) |
|---|---|---|
| 100万kWh | 180万円 | 230万円 |
| 200万kWh | 360万円 | 460万円 |
申請者の立場の見分け方
| 立場 | 使用実績で使える書類の例 | 加えて求められる書類 |
|---|---|---|
| 直接受電事業者(工場など) | 使用量のお知らせ、請求書、電力会社会員サイトの画面コピー | 特別高圧を受電している証明、法人は履歴事項全部証明書 |
| 間接受電事業者(テナント) | 請求書の写し、施設所有者の電力使用量証明書 | 賃貸借契約書の写しなど、入居と料金負担の証明 |
対象外になりやすいもの
高圧・低圧の契約分、公立施設、公営企業や第三セクター等、県の別の補助金の対象になる医療機関など、暴力団関係者、中小企業の規模要件に当てはまらない事業者は対象外です。
書類の整合で見られやすい点
申請者名、口座名義、履歴事項全部証明書の名称が一致していること、省略した書類が前回申請から変わっていないこと、使用実績の期間が7月分から9月分と合っていることの3点を、提出前に見直します。

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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
物価高騰の影響を受ける市内事業者の水道光熱費・燃料費を支援します
町内で新たに事業を始める事業者の光熱水費を、区域や業種に応じた補助率・上限額で支援します。
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
物価高による負担を緩和し、運転資金として事業の継続を支援します。
燕市内中小企業の経営改善・事業承継・BCP策定にかかる認定支援機関等への支払い経費を補助(補助率1/2、上限10万円)。