判断能力に支障がある方の成年後見制度利用を、市による審判請求や報酬助成で支える制度です。
認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分で、日常生活に支障がある方が成年後見制度を利用しやすくするための支援制度です。人吉市内に住所がある方、または市外に住所があっても人吉市が生活保護の実施や介護保険の住所地特例などを担っている方が対象になります。家庭裁判所への審判請求に要する費用の負担や、成年後見人等の報酬の全部または一部助成が行われます。
該当ありません。
人吉市内に住所があり、他市町村による措置や保護、保険給付などを受けていない方が対象です。市外に住所があっても、人吉市による措置や保護、保険給付などを受けている方も対象になります。さらに、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分で、日常生活等に支障がある方や、家族等から虐待・無視を受けている方で、市長が必要と認める要支援者が含まれます。
成年後見制度を利用するための支援として、家庭裁判所への審判請求、審判前の保全処分の請求、成年後見人等の報酬に対する助成が対象です。
市長による審判請求は、本人の能力の程度、配偶者や二親等以内親族の存否と保護可能性、本人または四親等以内親族による審判請求の可能性、他の支援策の有無などを総合的に考慮して決定されます。審判請求費用の助成を受ける場合は、収入を示す書類、必要経費が分かる書類、資産状況が分かる書類などの添付が必要です。報酬助成は、配偶者・直系血族・兄弟姉妹を除く者が成年後見人等に選任されている成年被後見人等で、生活保護受給者または助成がなければ要保護者となる人などが対象です。報酬助成の申請は、審判確定日の翌日から起算して1年以内です。助成対象者が助成金交付前に死亡した場合は、審判確定日の翌日から起算して6か月以内に申請します。令和8年12月31日までは、審判確定日の翌日から起算して2年以内の申請が可能です。
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