訪問介護事業所の人材確保と経営改善を支援する補助金です。研修体制の整備、採用活動、同行支援、広報活動などに活用できます。
北海道内の訪問介護事業所を対象に、人材不足への対応として、安心して働き続けられる環境整備や人材確保体制の構築、経営改善の取組を支援する補助金です。研修体制の整備、地域外からの採用活動、経験の浅い訪問介護員等への同行支援、常勤化の促進、広報活動などにかかる経費が対象です。
訪問介護の人材確保を進めたい事業所や、研修の仕組みを整えたい事業所、経営改善のために外部の力を借りたい事業所に向いています。利用者や介護人材の確保に向けて、ホームページや広報物を整備したい場合にも活用しやすい制度です。
北海道内の訪問介護事業所が対象です。札幌市、旭川市、函館市に所在する事業所は対象外で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所は除かれます。
訪問介護に関する取組で、令和8年4月1日以降に着手し、令和9年3月31日までに完了するものが対象です。研修体制の構築、地域外の求職者に対する採用活動、経験年数の短い訪問介護員等への同行支援、経営改善のための委託や臨時職員の雇用、登録ヘルパー等の常勤化促進、介護人材・利用者確保のための広報活動が含まれます。
研修体制の構築では、訪問介護員等や介護職員等の資質向上・定着促進に資する研修計画の作成など、研修体制を整えるための経費が対象です。採用活動では、地域外の求職者に対する採用活動で発生する地理的条件等によるかかり増し経費が対象です。同行支援では、経験年数の長い訪問介護員等が、経験年数の短い訪問介護員等や訪問業務の経験がない介護職員等に同行して技能・技術向上の指導を行う経費が対象です。経営改善では、コンサルタント事業者等への委託費や事務作業のための臨時職員の雇用経費が対象です。常勤化の促進では、登録ヘルパー等が常勤職員としての雇用を希望する場合に必要な賃金等の差額(法定福利費等を含む)が対象です。広報活動では、ホームページの開設・改修、リーフレットやチラシなどの広報宣材の作成・印刷等が対象です。
訪問介護以外のサービスに係る取組が含まれる場合は対象外です。令和8年4月1日より前に申込み、予約、契約締結、発注などが行われ、実施が決定しているものも対象外です。補助対象経費が未払いのもの、支払済みでも実施成果がないもの、子会社・関連会社・グループ企業等に関する経費、他の支援区分や他の補助金から支給を受けるもの、令和9年度以降に係る経費が含まれるもの、交付目的等に該当しない費用が含まれるものは対象になりません。補助率は、補助基準額と実支出額を比較して少ない方の額に、さらに総事業費から寄付金その他収入を控除した額を比較して少ない方の額を採用し、1,000円未満は切り捨てます。やむを得ない場合を除き、交付決定後の着手が前提です。
2026年11月16日まで
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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