医療機関等の経営改善と従業員の処遇改善を支援する補助金
兵庫県内の診療所、薬局、訪問看護ステーションを対象に、経営改善および従業員の処遇改善を目的とした支援を行います。物価高騰への対策経費や、ベースアップ等の賃上げ実施に要する経費を支援することで、医療現場の安定的な運営を後押しします。
物価高騰の影響を受けている診療所や薬局、訪問看護ステーションで、従業員の賃上げ(ベースアップ)や経営改善に取り組みたいと考えている事業者におすすめです。
健康保険法上の保健医療機関コードを有し、令和7年4月以降に診療報酬請求の実績がある有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局、訪問看護ステーションが対象です。賃上げ支援事業については、ベースアップ評価料の届出状況など、施設種別ごとに定められた要件を満たす必要があります。
対象職員に対するベースアップ等の賃金改善や、診療に必要な経費の物価上昇対策が対象です。賃金改善は、令和7年12月から令和8年5月までの間に対象職員のベースアップを実施し、令和8年6月1日以降もその水準を維持または拡大することが求められます。
申請期限までに賃金改善報告書の提出が必要です。支給額の全部または一部が賃金改善に充てられていない場合は、交付額が減額される可能性があります。なお、病院への支援は国が実施するため、本事業の対象外となります。
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