市内で工場や事業所を新設・増設する事業者の固定資産税相当額を支援します
市内での企業立地を促進し、産業の振興と雇用機会の拡大を図るため、市内に事業所を設置する事業者を支援する制度です。製造業などの事業所を新設・増設し、一定規模以上の投資を行う場合に、事業所とその敷地にかかる固定資産税相当額が奨励金として交付されます。
市内に工場や事業所を新たに設ける事業者や、既に市内に拠点を持ち、さらに事業所を増やしたい事業者に向いています。延べ面積や取得価額の条件を満たす規模の投資を行い、製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業のいずれかで事業所を整備する計画に合っています。
市内に事業所を有しない者が新たに事業所を設置する新設、または市内に事業所を有する者が新たに事業所を設置する増設が対象です。対象業種は製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業で、延べ面積500平方メートル以上の事務所を建設し、事業所の取得価額が2億円以上であることが必要です。土地取得後1年以内に建設工事に着手することも求められます。
市内に事業所を建設し、事業所およびその敷地となる土地を整備する取り組みが対象です。事業所は建物に加えて附属する機械装置を含みます。
市の認定を受けた後に事業へ着手する必要があり、事前着手の場合は交付されません。指定申請は工場等の建設工事に着手する日の3か月前から30日前までに行います。土地取得後1年以内に建設工事へ着手すること、公害防止や開発行為に関する法令・条例の規制を受ける場合は関係機関と協議し協定等を締結していることが必要です。交付対象となる土地は、建物の垂直投影面積に限られます。
2027年03月31日まで
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