事業承継の計画づくりから設備整備、販路開拓、研修までを支援する制度です。承継完了後の奨励金もあり、事業の継続と経営安定を後押しします。
市内で事業を続けてきた中小企業者が、円滑に事業承継を進めるための補助制度です。事業承継計画の作成や支援機関の確認を受けたうえで、施設整備、専門家への報酬、販路開拓のための広告宣伝、研修にかかる経費、または承継完了後の奨励金が支援されます。対象者は市内に本店登記のある法人、または市内に住所と有人の事業所を持つ個人事業者で、市内で3年以上事業を行っていることが必要です。
後継者への引継ぎを進めながら、事業所の整備や設備更新、広告宣伝、資格取得や技術習得をまとめて進めたい事業者に向いています。法人の代表者変更や個人事業の承継にあわせて、計画的に事業を続けたい場合に利用しやすい制度です。
市内の事業所を商業登記簿に本店登記している法人、または市内に住所と有人の事業所を有する個人事業者が対象です。個人事業主は、収入の2分の1以上が事業収入であることが必要です。主たる事業が農業、林業、漁業、医療及び福祉に該当する事業は対象外です。
認定申請時点で市内で3年以上事業を行っていること、市税の滞納がないこと、暴力団員等でないことが必要です。法人は認定の年度から5年度以内に代表者変更登記を行い、個人事業主は現代表の廃業と後継者の開業を行う必要があります。後継者は60歳以下で、現代表より若く、代表者の配偶者、2親等以内の直系卑属またはその配偶者、弟妹若しくは兄弟姉妹の配偶者、または1年以上雇用されている従業員・役員である必要があります。支援機関の確認を受けた事業承継計画書を用意し、承継完了まで支援を受けられることも要件です。
事業承継にあわせた施設整備、専門家への依頼、販路開拓や自社PR、技術技能の取得や資格免許の取得が対象です。承継完了後には、事業承継の成果に応じた奨励金も対象になります。
施設整備では、建造物整備費、設備整備費、備品購入費、事業用資産の解体・処分費、移転・移設費が対象です。備品購入費は単価10万円以上のものに限られ、自動車、バイク、自転車、パソコン、プリンタ、タブレット、スマートフォン、テレビ、液晶モニタ、カメラなど汎用性の高いものは対象外です。
士業等報酬では、手続きを専門家に依頼した報酬や委託料、公証人手数料が対象です。販路開拓・広告宣伝では、販路開拓や自社PRのための広告宣伝費として、旅費、市場調査費、広告費、会場借上料、外注費、委託料が対象です。研修費では、技術技能取得のための受講費と、事業に関する資格免許取得費が対象で、旅費も含まれます。
他の団体や市の他の補助を受けている経費は対象外です。振込手数料、消費税及び地方消費税、通常販売しているもの、自主施工における材料費以外の経費は対象外です。手形、小切手、金券、商品券、ポイント、クレジットカードやキャッシュレス決済による支払いは対象外で、通帳、振込データ、領収書など支払いを確認できる書類が必要です。補助対象事業は認定を受けた年度を含めて連続5年度まで実施でき、交付申請は4月1日以降に行います。事業承継が計画期間内に完了しない場合は、交付決定が取り消されることがあります。取得財産を目的外使用、譲渡、交換、貸付け、担保提供する場合は事前承認が必要です。
2024年04月01日 〜 2027年03月31日
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箱根町内の中小企業・個人事業主が行う人材確保・育成および省人化のための取組に対して、経費の一部を補助します。
市内事業者の生産性向上や事業改善に要する設備導入・開発・販路拡大等の経費を最大20万円まで補助します。
神戸市内の中小企業によるロボット導入・SIer育成のための設備取得を助成し、技術力と生産基盤の強化を支援します。
新居浜市の中小企業による経営安定や雇用促進、生産性向上を支援する補助金制度
宇和島市内の中小企業者や創業者の人材育成・販路開拓・生産性向上など多様な取組を補助し、事業強化を支援します。
宇和島市内の中小企業や創業者が、人材育成・販路開拓・業務効率化・創業準備などの経費を幅広く補助します。