離職や廃業等により住居を失うおそれがある方へ、家賃相当額を支給し生活の安定を支援します
離職や廃業、または個人の責任によらない就業機会の減少により経済的に困窮し、住居を喪失または喪失するおそれのある方に対し、家賃相当額を支給する制度です。一定期間、自治体から家主へ直接家賃を支払うことで、住居と就労機会の確保を支援します。本制度には「家賃補助」と「転居費用補助」の2つの支援メニューがあります。
離職や廃業、休業等により収入が減少し、家賃の支払いが困難となっている方や、低廉な家賃の住居へ転居することで家計の改善が見込める方が対象です。求職活動や事業再生に取り組み、自立を目指す方を支援します。
茨木市内に居住し、離職・廃業から2年以内、または同等の状況にある方が対象です。世帯全体の収入および資産が一定の基準を下回っていること、また申請時に世帯の生計を主として維持していることが条件となります。親の扶養に入っている学生は原則として対象外です。また、暴力団員または暴力団関係者でないこと、生活保護を受給していないこと(転居費用補助の場合)などの要件を満たす必要があります。
常用就職を目指した求職活動や、事業再生に向けた経営相談、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取り組みが対象です。家賃補助を受ける場合は、ハローワークへの求職申し込みや自立相談支援機関での相談、企業への応募など、プランに沿った活動が義務付けられています。
家賃補助は店舗や事業所の家賃、法人が賃借人である場合は対象外です。転居費用補助では、敷金、前家賃、家財や設備の購入費は対象外となります。いずれの支援も、事前にくらしサポートセンター「あすてっぷ茨木」への相談が必須です。支給期間中に求職活動等の義務を怠った場合や、収入・資産状況に変化があった場合は、支給が中止されることがあります。
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