概要
市川市内に居住する障がい者を公共職業安定所等の紹介により雇い入れた事業主に対し、雇用促進を目的として奨励金を交付します。交付は雇用の継続状況に応じて複数回に分けて行われます。
こんな事業者におすすめ
- 公共職業安定所の紹介で市川市在住の障がい者を雇用した事業主
対象者・要件
- 公共職業安定所(公共職業安定所に準ずる機関の紹介を含む)の紹介により障がい者を雇用した事業主
- 雇用された労働者が雇入れ時に市川市に居住し、かつ現在も市川市内に住民登録があること(一定の場合に市長が認める例外あり)
- 1週あたり30時間以上の労働契約を締結していること(重度障がい者は20時間以上30時間未満でも対象となる場合あり)
- 国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給決定を受けていること
- 過去に市川市雇用促進奨励金の交付を受けたことがない労働者であること
補助内容
- 対象経費: 奨励金(交付金)
- 交付額(例): 第1回目は対象労働者1人につき12万円(ただし、重度障がい者は15万円)
- 継続雇用加算: 第2回目は雇用継続期間1月につき2万円(重度障がい者は2.5万円、いずれも上限は6月分)、第3回目は重度障がい者に対し継続雇用期間1月につき2.5万円(上限6月分)
申請期間
申請日初日から60日以内