天災で被害を受けた農業者の経営再建を支援する利子補給制度
天災により大きな被害を受けた農業者が、農業の再生産のために必要な資金を金融機関から借り入れる際、国、県、市町村が利子補給を行う制度です。本事業は、災害による農業経営への影響を軽減し、早期の経営再建を支援することを目的としています。対象となる資金には「天災融資資金」と「千葉県農業災害対策資金」の2種類があります。
一宮町内で農業を営む認定農業者、認定新規就農者、または町長が認める農業者が対象です。また、災害により被害を受けた農業用施設または農業用機械の復旧・整備のために、農業近代化資金等の融資を受けた方が対象となります。融資を受けた資金の償還が適正に行われていることが条件です。
天災融資資金の貸付対象者は、農業を主な業務とし(農業所得が総所得の5割以上)、市町村の被害認定を受けた方です。被害認定の基準は、減収量が平年収獲量の3割以上かつ損失額が平年農業総収入の1割以上であること、または果樹・茶樹・桑樹の流出・損失枯死等による損失額が被害時価格の3割以上であることとされています。
千葉県農業災害対策資金の貸付対象者は、農業経営の主宰者として責任を負い、年間総所得のうち農業所得が50%以上を占め、かつ市町村長の被害認定を受けた方です。
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