障がい者の継続雇用に対して、雇用期間に応じた奨励金を交付します。
伊丹市内の事業所で障がい者を雇用し、国の特定求職者雇用開発助成金の交付決定を受けている事業主に対し、障がい者の長期雇用を支えるための奨励金を交付します。対象となるのは、伊丹市内に居住する身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、発達障がい者、難治性疾患患者などで、雇用区分に応じて月1万円を支給します。
伊丹市内の事業所で障がい者を雇用し、雇入れ後も継続して働ける環境を整えている事業主が対象です。国の助成金を受けながら、雇用継続に合わせて市の奨励金も受けたい場合に向いています。
伊丹市内の事業所で、伊丹市内に居住する障がい者を雇用している事業主が対象です。労働者の離職状況や賃金支払状況を明らかにする書類を整備していることに加え、国の特定求職者雇用開発助成金のうち、特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースの交付決定を受けている必要があります。
対象となる障がい者は、特定求職者雇用開発助成金の算出対象となった者のうち伊丹市内に居住する人で、身体障がい者、知的障がい者、発達障がい者、難治性疾患患者が含まれます。重度障がい者は、これらの障がい者のうち申請時に45歳以上の人、または重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者です。
障がい者を雇用し、その雇用を継続する取り組みが対象です。国の特定求職者雇用開発助成金の対象となる雇入れを前提に、継続雇用を続けていることが求められます。
支給対象は、障がい者を雇用した期間に応じた奨励金です。障がい者は1期6か月ずつの2期で最大12万円、重度障がい者は1期6か月ずつの3期で最大18万円が交付されます。
支給対象期間は、国の特定求職者雇用開発助成金の助成対象期間が満了する月の翌月から始まります。障がい者は12か月間、重度障がい者は18か月間が支給期間で、各期終了後1か月以内に申請が必要です。
支給対象期間の途中で対象労働者が自己都合退職した場合は、退職日の前月までが支給対象となり、退職日が16日以降であればその月までが対象です。過去にこの奨励金や雇用開発助成金の支給を受けた事業主が同じ対象労働者を再雇用する場合、また事業主の都合による解雇者や定年退職者を再雇用する場合は対象外です。支給対象期間内に解雇された場合や、不正な手段による受給があった場合は、支給決定の取消しや返還の対象になります。
各支給期間の期末日から1か月以内
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