市内にサテライトオフィスを開設する情報サービス業等の賃料を、月額5万円を上限に2分の1補助します。
市内に事業所を持たない市外の情報サービス業等の事業者が、糸魚川市内の賃貸オフィスに新たにサテライトオフィスを開設する場合に、家賃の一部を補助する制度です。情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像情報制作・配給業、デザイン業、インターネット広告業、建築設計業、インターネット販売小売業、コールセンター業が対象です。
市内の空き施設を活用して新たに拠点を設けたい情報サービス関連事業者や、住居を兼ねる事業所を含めてサテライトオフィスを開設したい事業者に向いています。開設オフィス内で市内在住の常用雇用者を配置しながら、地域との交流や企業誘致への協力も進める事業者が対象です。
市内に事業所を有していない市外の事業者で、新たに市内でサテライトオフィスを開設するものが対象です。対象となる事業は、情報サービス業等に含まれる日本標準産業分類の業務に限られます。
市内の賃貸オフィスにサテライトオフィスを開設し、その事務所賃料の補助を受ける取り組みが対象です。住居を兼ねる事業所の場合は、事業所部分に係る経費が対象になります。
補助対象となるのは、賃貸借契約書等に定められた事務所の月額賃料です。共益費と駐車場代も含まれますが、敷金、礼金、その他これらに類する経費、消費税及び地方消費税相当額は対象外です。国、県その他の機関から補助金等の交付を受けている場合は、その額を対象経費から差し引いて計算します。
補助金は、要件を継続して満たす企業に対して最長3年間、36か月を限度に交付されます。交付決定を受けた月から補助対象期間が始まり、開設オフィスでの事業開始から1年経過した時点で本市に住所を有する常用雇用者が2人以上いることが求められます。
開設オフィスでの事業開始から1年経過後30日以内に、要件を満たしていることが分かる資料を市長に提出する必要があります。初回交付決定日から3年を経過する日まで、開設オフィスを閉鎖・廃止してはいけません。
通年
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
家賃を月5万円上限・2分の1補助、雇用増と3年継続が条件のサテライト拠点支援
糸魚川市のサテライトオフィス家賃補助について、対象業種の判定、家賃の対象範囲、雇用条件、3年間の継続条件、申請の進め方に絞って整理します。
補助上限
月額5万円
要件を満たし続ければ、最長3年間、36か月分まで対象になります。
補助率
家賃の2分の1以内
共益費・駐車場代も対象に含まれますが、敷金や礼金、消費税相当額は対象外です。
対象業種
情報サービス業等8業種
情報サービス業やデザイン業から、インターネット広告業、コールセンター業まで幅広く対象です。
| 事務所分の月額家賃 | 2分の1で計算した額 | 実際に受け取れる補助額 |
|---|---|---|
| 8万円 | 4万円 | 4万円 |
| 12万円 | 6万円 | 5万円(上限適用) |
開設前に確認したい運用条件
| 対象になる経費 | 対象にならない経費 |
|---|---|
| 事務所の月額賃料、共益費、駐車場代 | 敷金・礼金等、消費税及び地方消費税相当額 |
対象外になりやすいケース
情報サービス業等に区分されていても、貸金業、商品先物取引に関する事業、連鎖販売取引・訪問販売・電話勧誘販売等による販売、風俗営業、公序良俗を害するおそれがある事業は補助対象外になる可能性が高いです。また、賃貸契約日から1年以内に開設オフィスでの事業を開始していない場合や、すでに市内に事業所を持っている場合も対象外になる可能性が高く、交付後3年以内に閉鎖・廃止すると要件を満たさなくなる可能性が高いです。
申請書類で整合性を見られやすい点
賃貸借契約書に書かれた賃料額・契約日と申請書の記載、常用雇用者が本市に住所を有することを示す資料、国や県など他の補助を受けていないかの説明は、内容が一致しているかを見られやすい点です。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
江津市への企業立地を促進し、新たな雇用創出と産業振興を支援する制度
弘前市への健康医療関連産業・情報通信業・コールセンターの立地を支援し、賃料や改修、人員確保に要する経費を補助します。
町内に新たに工場等を設置する事業者の土地・建物の賃借料を、操業開始日から最長3年間、賃借料の2分の1以内で補助します。
情報通信関連産業の市内新設・増設・移設に対し、設備投資や賃借料、通信・システム利用費などを助成し雇用創出を支援します。
宇佐市内での工場新設・増設や設備投資、用地取得、雇用拡大に対して各種奨励金や税制優遇を組み合わせて支援します。
IT関連企業等のオフィス開設・移転を支援し、初期投資負担と賃料負担を軽減して雇用創出を促進します。