能登半島地震の影響で事業縮小を余儀なくされた事業主を対象に、雇用の維持を図るための雇用調整助成金の特例措置を実施します。
令和6年能登半島地震の影響で経済的理由により事業活動が縮小し、雇用調整を行わざるを得ない事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が設けられています。事業主が従業員の休業や教育訓練を行う際の支援を通じて雇用維持を図ることを目的としています。
事業活動の縮小に伴い雇用調整を行う事業主が対象です。事業主の形態(法人・個人事業主等)に関する限定は明示されていません。
2024年01月22日 〜
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