町内で小児科・産婦人科を新規開設する医師・医療法人の初期費用を全額補助します。
岩手町内で新たに小児科診療所または産婦人科診療所を開業する医師または医療法人を対象に、開業に要する費用の一部を補助します。町民が安心して子どもを産み育てられる環境づくりを進めるため、診療所の新規開設に必要な土地、建物、機器の取得等にかかる経費を支援します。
岩手町で小児科診療所または産婦人科診療所の開業を予定している医師や医療法人向けの制度です。新規開設にあたり、用地取得、建物取得、医療機器の導入など、初期投資の負担を抑えたい場合に活用しやすい内容です。
町内で新たに小児科診療所または産婦人科診療所を開業する医師または医療法人が対象です。交付決定を受けた日の翌日から起算して1年以内に開業し、以後10年以上診療を継続する見込みがあること、一般社団法人岩手西北医師会に加入すること、この補助金と対象経費が重複する他の補助金等の交付を受けていないこと、町が実施する地域医療に関する事業に積極的に協力すること、暴力団員でないことが求められます。
町内で小児科診療所または産婦人科診療所を新規に開業する取り組みが対象です。診療に供する土地、建物、機器の取得等を伴う開設が補助の対象になります。
交付決定後に事業内容を変更、中止、廃止する場合は事前の承認が必要です。補助事業完了後は、完了日の翌日から30日以内に実績報告を行います。取得した財産は耐用年数を経過するまで、目的外使用、譲渡、貸付、担保設定、取壊し、廃棄に町長の承認が必要です。法令違反や条件違反、開業から10年以内の診療取りやめ、目的外使用、不正受給がある場合は交付決定が取り消されます。
2026年04月16日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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小児科・産婦人科の新規開業に、土地・建物・機器の費用で最大1,000万円
岩手町で小児科か産婦人科の診療所を開く医師・医療法人が、補助額の頭打ち、開業後10年続く約束、交付決定から実績報告までの段取りを先に見通せるようにします。
補助上限
最大1,000万円
診療に使う土地・建物・機器の取得等にかかる費用が対象です。
補助率
対象経費の10分の10
補助対象と認められた経費は、その全額が補助額の計算に入ります。
開業の期限
交付決定の翌日から1年以内
開業後は10年以上、診療を続ける見込みがあることも条件です。
下の表は、見積の対象経費合計ごとに、補助の頭打ちがどう効くかを並べたものです。
| 対象経費の合計 | 町の補助額(10分の10・上限1,000万円で計算) | 自己資金で用意する分 |
|---|---|---|
| 800万円 | 800万円 | なし(千円未満は切り捨て) |
| 1,000万円 | 1,000万円 | なし |
| 1,500万円 | 1,000万円 | 500万円 |
開業後も続く三つの約束
| 経費の区分 | 交付申請で添える書類 | 実績報告で出す書類 |
|---|---|---|
| 診療に使う土地の取得等 | 見積書等、図面 | 領収書等の写し、写真、土地の登記簿謄本 |
| 診療に使う建物の取得等 | 見積書等、図面 | 領収書等の写し、写真、建物の登記簿謄本 |
| 診療に使う機器の取得等 | 見積書等(図面は申請全体に添付) | 領収書等の写し、写真 |
登記簿謄本は、土地や建物の取得費がある場合に限って求められます。
出なくなる・取り消される行動
同じ経費に別の補助金等を受けること、承認のないまま取得財産を担保や貸付に回すこと、目的外に使うこと、開業から10年以内に診療をやめること、偽りその他不正な手段で受け取ることは、交付決定の取消しや返還につながります。
開設予定の姿を四か所で揃える
診療科目の表記、土地・建物の面積と図面、対象経費の合計と見積書の合算、見積・契約の名義と申請者。この四点が書類のあいだで揃っているかを見ておくと、説明がぶれにくくなります。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
診療所の施設・設備整備と一定期間の定着支援により、地域の医療提供体制の確保を支援します。
子育て世帯が安心して利用できる環境づくりを支援します
海外現地での人材確保や受入れ環境整備を支援し、外国人介護人材の安定的な確保を促進します。
被災した介護事業所の事業再開に必要な備品購入や再開準備を、定額で支援します。
新潟県内の医療・社会福祉施設の光熱費高騰による負担を、設備補修等の経費で支援し事業継続を図る支援事業です。
店舗や施設の出入口・便所・スロープ・エレベーターなどバリアフリー設備の整備費用を、費用の2分の1を上限に助成します。