新規創業・第二創業の店舗整備や家賃負担を支援します。改装は対象経費の30%、家賃は開業後2年間にわたり月額上限つきで補助します。
出水市内で新規創業や第二創業を行う事業者に対し、店舗、事務所、工場などの整備費や、空き店舗等を活用した場合の家賃負担を支援する制度です。改装費は対象経費の30%、家賃は開業後2年間にわたって月額上限つきで補助されます。
市内で店舗等を新たに開設したり改修したりして事業を始める方や、市内で空き店舗・空き家を活用して創業する方に向いた制度です。第二創業として、市内事業者から事業を継承し、新たな分野に進出するケースにも合います。
新規創業事業等支援補助金は、出水市内で店舗等を開設または改修して新規に創業し、事業を開始しようとしている方が対象です。出水商工会議所または鶴の町商工会が主催する創業に係る研修や経営指導を受け、推薦を受けていること、市税を滞納していないこと、店舗所有者の同意を得ていること、2年以上営業を継続できる見込みがあること、開業日から1年以内に申請することが必要です。風俗営業以外の業務であること、同一店舗・同一補助対象者につき1回限りであること、フランチャイズチェーンに加盟する小売店舗や大規模小売店舗の内部にある店舗でないことも要件です。
家賃補助は、出水市内の空き店舗等を直接その所有者から賃借して新規創業事業等を開始している方が対象です。出水市内の他の店舗を廃業・休業したものや、他の店舗を移転したものではないこと、2年以上営業を継続できる見込みがあること、創業に係る研修や経営指導を受けて推薦を受けていること、市税等を滞納していないこと、市民生活の安全と平穏を阻害するおそれがないこと、風俗営業以外の業務であること、営業開業日から1年以内に申請することが必要です。個人は出水市の住民基本台帳に記録されている者、法人は出水市に本社または本店があることが求められます。
市内建築業者を利用して、新規創業または第二創業に必要な店舗、事務所、工場などを整備する取り組みが対象です。家賃補助では、市内の空き店舗や空き家等を活用して創業し、店舗に係る賃借料の負担を軽減する取り組みが対象です。
改装補助は、店舗等の開設または改修に係る設計費や工事費が対象です。工事に使用する資材は市内で購入することが前提となっており、家賃補助は店舗に係る賃借料が対象です。お客様用駐車場代も家賃補助の対象に含まれます。
改装補助は開業日から1年以内、家賃補助も営業開業日から1年以内に申請する必要があります。改装補助は同一店舗・同一補助対象者につき1回限りです。家賃補助は補助金の交付決定をした月から2年間で、毎月前月分の実績報告が必要です。新規創業事業等支援補助金と新規創業者等家賃補助事業補助金は重複申請ができます。
2025年04月01日 〜 2027年03月31日
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