市内で新たに創業・第二創業・転入創業を行う方の事業所家賃を支援します。補助率は2分の1、月額上限は5万円です。
泉大津市内で新たに事業を始める方の事業所家賃を支援する制度です。市内の店舗等を活用して創業する方、第二創業を行う方、本市外から転入して創業する方を対象に、家賃の一部を補助します。
市内で店舗を構えて新しく事業を始める方や、既存事業とは別に新たな事業を立ち上げる方、泉大津市外から転入して市内で創業する方に向いています。事業所の賃料負担を抑えながら、開業初期の運営を進めたい場合に使いやすい制度です。
泉大津市内において創業、第二創業、または市外からの転入による創業を行う方が対象です。あわせて、市内の店舗等で事業を営むこと、中小企業基本法第2条で定める者であること、週4日以上営業すること、市税を滞納していないことなどが求められます。
許認可等が必要な業種は既に許認可を受けていること、申請者本人が直接事業または営業に携わること、5年以上継続して事業を営む意思があること、市内に既にある店舗等の単なる移転でないこと、営利を目的とする事業を主たる事業として営むこと、補助対象者が自ら賃貸借契約書を締結していることも必要です。
事業を営むための事業所を借り、その家賃負担を軽減する取り組みが対象です。共益費は対象外です。
交付決定日の属する月の翌月から起算して12箇月分を限度とします。補助金額は1,000円未満切捨てです。
同種の補助金等を国や地方公共団体その他の機関等から受けている場合は対象外です。賃貸人が申請者の事業主や親族、同一世帯かつ生計同一者、グループ会社、申請者またはそのグループ会社の役員・従業員に当たる場合も対象外です。
暴力団、暴力団員、これらと密接な関係を有する者、風俗営業等に該当する事業を営む者、法令違反や公序良俗に反するおそれのある者、医療機関・介護サービス業・調剤薬局など保険適用される事業を営む者、フランチャイズ契約等に基づく事業を営む者、住居用建物や居住地で事業を営む者、シェアオフィスやコワーキングスペースなどで事業実態のない形態をとる者は対象外です。
補助金の交付を受けた後は、交付決定日から5年以上事業を継続する必要があります。継続できない場合は、交付を受けた補助金の全部または一部の返還が発生することがあります。
創業等を行った日から起算して6箇月以内
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