海外での模倣品被害に対し、調査や権利行使にかかる費用を支援します
海外で産業財産権の侵害を受けている中小企業等に対し、模倣品や海賊版の製造元・流通経路の特定、市場での販売状況等の現地調査を手配するとともに、その調査及び一部の権利行使等にかかった経費を支援します。本事業には、ジェトロが調査等を手配する「サポート型」と、申請者が主体的に実施する「セルフ型」の2つの方式があります。
海外市場において、自社の特許権、商標権、意匠権、実用新案権などの産業財産権を侵害され、模倣品の流通や販売に悩んでいる事業者におすすめです。製造元の特定や警告、行政摘発、税関での差し止めなど、専門的な対策を講じたい企業を支援します。
模倣品の製造元や流通経路を把握するための侵害調査、調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発、取り締まり、税関登録や税関差止請求、模倣品販売ウェブサイトの削除申請などが対象です。
本事業は交付決定前着手不可であり、セルフ型の場合は交付決定日から事業実施期間内に完了する業務が対象です。申請にあたってはジェトロとの事前面談が必須となります。また、調査・摘発等の実施後3年間は、権利行使等の進展があった場合に報告義務を負うほか、賃上げを実施する企業に対しては審査上の加点措置が設けられています。なお、予算がなくなり次第終了となります。
2026年10月30日まで
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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