事業承継やM&Aを契機に行う設備投資や専門家活用費用を支援し、生産性向上と経営統合を後押しする補助金です。
中小企業者や個人事業主が、事業承継、事業再編、事業統合をきっかけに新たな取組を進める際の経費の一部を補助する制度です。中小企業の生産性向上や持続的な賃上げにつながる設備投資、M&AやPMIに関する専門家活用費用などが対象です。買い手支援類型では、専門家活用枠のうち補助上限額を2,000万円以内とする制度区分が用意されています。
事業承継やM&Aを機に設備投資を進めたい中小企業者や個人事業主、経営資源の引継ぎや引継ぎ後の経営統合を進める事業者に向いています。地域経済への貢献を意識しながら、生産性向上や賃上げにつながる取組を進めたい場合にも検討しやすい制度です。
日本国内に拠点または居住地があり、日本国内で事業を営む中小企業者等が対象です。法人は申請時点で設立登記と3期分の決算・申告が完了している必要があります。反社会的勢力との関係がないこと、法令遵守上の問題を抱えていないこと、事業完了後の事業化状況報告などを期限までに提出することも求められます。
対象となる中小企業者等は、業種ごとに資本金または従業員数の基準が定められており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下、小売業は資本金5千万円以下または従業員50人以下、サービス業は資本金5千万円以下または従業員100人以下です。小規模事業者等についても、業種ごとに従業員数の基準が定められています。
事業承継、事業再編、事業統合を契機として行う新たな取組が対象です。具体的には、事業承継に際しての設備投資、M&AやPMIにおける専門家活用、経営資源の引継ぎや引継ぎ後の経営統合に係る取組が含まれます。
申請できるのは、補助対象となる事業及びM&Aの要件を満たす最終契約書の契約当事者となる中小企業者等です。個人事業主は、開業届出書と青色申告承認申請書を税務署に提出してから5年が経過しており、確定申告書Bと青色申告決算書の写しを提出できることが求められます。
有償で申請内容の作成を第三者に依頼する場合は、行政書士または行政書士法人に限られ、行政書士証憑と委任契約書の提出が必要です。FA・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合は、登録制度に登録されたFA・仲介業者に関する情報提供や実績報告への同意が必要です。補助対象経費にFA・M&A仲介費用を含める場合、自己又はその関連会社を委託先としないことも求められます。
申請内容に不備がある場合、期日間際の申請では修正差戻しが十分に行えず、不備が解消しないと不採択となる可能性があります。申請期日の5営業日前までの提出が推奨されています。
2026年10月2日から2026年10月30日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
入口は「100億宣言」の掲載と5億円以上の買収。そろえば専門家費用に上限2,000万円
専門家活用枠の買い手支援類型のうち、補助上限を2,000万円とする「100億企業特例」の公募です。通常枠との違い、補助額の段階的な計算、最低譲渡価額5億円や雇用維持3年といった特例ならではの条件、交付決定前に専門家と契約しない順番まで、申請前に押さえたい点を確認します。
補助上限
2,000万円
買い手支援類型(100億企業特例)。廃業費を併せて申請する場合は300万円まで上乗せ。
補助率
1/2以内・1/3以内
補助額1,000万円までの部分は1/2、1,000万円を超えて2,000万円までの部分は1/3。
受付期間
2026年10月2日から
Jグランツで電子申請。期日間際は不備の修正が間に合わないおそれがあります。
買収額8億円・専門家費用3,000万円の案件で特例を選ぶ条件
| 専門家費用(補助対象経費) | 1/2の部分 | 1/3の部分 | 補助額の目安 |
|---|---|---|---|
| 2,000万円 | 1,000万円 | ― | 1,000万円 |
| 3,000万円 | 1,000万円 | 約333万円 | 約1,333万円 |
| 5,000万円以上 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円(上限) |
| クロージングしなかった場合 | ― | ― | 上限300万円・原則DD費用のみ |
| 支払う費用 | 対象経費の区分 | 対象になる条件 |
|---|---|---|
| FAの着手金・中間報酬・成功報酬 | 委託費 | 登録FA・仲介業者。期間内に契約・基本合意/最終契約・支払い |
| 財務・法務DD | 委託費など | DD自体は対象経費にしなくても実施が必須 |
| 表明保証保険 | 保険料 | 買い手手配の表明保証保険 |
| マッチングサイトの利用料・成約手数料 | システム利用料 | 付加的なFA・仲介サービスは委託費として登録業者に限る |
対象外になりやすいケース
交付決定前に結んだ専門家契約・最終契約や支払った報酬、覚書による最終契約日の後ろ倒し、登録されていないFA・仲介業者への報酬、グループ内再編や親族間承継、物品・不動産だけの売買、株式譲渡後の議決権が過半数に満たない買収、従業員の引継ぎがない事業譲渡。国の他の補助金と重複する事業も対象になりません。
申請書で筋を通したいこと
シナジーの型(水平型・垂直型・集中型)とその根拠、買収後に売上100億円へ届くまでの年次計画、買収の目的と地域経済への効果を、同じ数字でつなぐ。財務内容の健全性と、自己資金で専門家費用を先払いできる資金計画も合わせて示す。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
福岡市の中小企業向けに設備資金や運転資金、創業支援や再エネ導入など幅広い資金を提供します。
箱根町内の中小企業・個人事業主が行う人材確保・育成および省人化のための取組に対して、経費の一部を補助します。
市内事業者の生産性向上や事業改善に要する設備導入・開発・販路拡大等の経費を最大20万円まで補助します。
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
宇和島市内の中小企業や創業者が、人材育成・販路開拓・業務効率化・創業準備などの経費を幅広く補助します。