医療機関等の賃上げと物価高騰対策を支援する給付金制度
本事業は、医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、従業員の処遇改善および経営の安定化を支援するものです。医療機関等に対し給付金を支給することで、物価を上回る賃上げの実現と、診療等に必要な経費の物価上昇への対応を図り、地域医療提供体制の確保を目的としています。
賃金・物価上昇の影響を受けている有床診療所、無床診療所、訪問看護ステーション、および薬局の運営者で、従業員の処遇改善や経営改善に取り組む医療機関におすすめです。
対象となる施設は、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、訪問看護ステーション、および薬局です。令和8年1月1日時点で廃院・廃止している施設は対象外となります。また、賃上げ支援事業については、令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていることや、令和8年6月1日時点で診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約するなどの要件があります。
診療所等賃上げ支援事業では、令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給または決まって毎月支払われる手当の引き上げ)を実施し、令和8年6月1日以降もその水準を維持または拡大する取り組みが対象です。診療所等物価支援事業では、診療等に必要な経費の物価上昇に対応する取り組みが対象となります。
賃上げ支援事業の給付金は、原則として基本給や毎月支払われる手当の引き上げに充てる必要があります。賃金規定の変更に時間を要する場合は、最大4か月分を一時金や特別手当として支給することも可能ですが、その後のベースアップ実施が前提となります。また、実績報告書の提出が必須であり、賃金改善の内容が確認できない場合は返還を求められることがあります。給付金支給後に正当な理由なく廃院・廃止した場合も返還対象となるため注意が必要です。
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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医療機関の賃上げと物価高騰対策を支援し、安定的な医療提供体制を確保します
物価高騰の影響を受ける市内介護サービス事業所の継続を支援します
物価高騰の影響を受ける障害福祉サービス事業者の安定した運営を支援します
医療機関等の経営改善と従事者の処遇改善を支援する給付金
医療機関等の安定的な運営と医療従事者の処遇改善を支援する給付金
高知県内の医療機関等の経営安定と医療従事者の処遇改善を支援する給付金