高知県内の医療機関等の経営安定と医療従事者の処遇改善を支援する給付金
高知県では、医療機関等の経営安定と医療従事者の処遇改善を目的として、2つの給付金事業を実施しています。医療従事者の賃上げを支援する「医療従事者処遇改善等支援事業給付金」と、光熱費や食材料費等の物価高騰による負担を軽減する「医療施設等物価高騰緊急対策事業給付金」の2種類があり、施設区分や条件に応じて支給されます。
高知県内で医療機関、薬局、訪問看護ステーション、助産所、施術所を運営しており、物価高騰の影響を受けている事業者や、医療従事者の賃上げに取り組む事業所におすすめです。
対象となる施設は、保険医療機関コードを有する有床・無床診療所(医科・歯科)、薬局、訪問看護ステーション、病院、助産所、施術所です。各給付金により対象エリアや開設時期の要件が異なります。共通の要件として、県税の滞納がないこと、暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと、申請時点で廃院・廃止していないことが求められます。公立施設は対象外です。
医療従事者のベースアップ等の処遇改善、および光熱費や食材料費等の高騰に伴う運営経費の負担軽減に向けた取り組みが対象です。
賃上げ支援事業については、令和8年6月1日以降のベースアップ実施または維持が要件となります。物価高騰緊急対策事業については、高知市を除く県内の施設が対象ですが、病院のみ高知市内の施設も対象に含まれます。申請には県税の納税証明書や通帳の写し等の提出が必要です。虚偽の申請や不正が認められた場合は返還を求められることがあります。
2026年06月22日 〜 2026年07月09日
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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