医療機関等の安定的な運営と医療従事者の処遇改善を支援する給付金
高知県では、医療機関等の安定的な運営と医療従事者の処遇改善を目的として、2つの給付金事業を実施しています。医療従事者の賃上げを支援する「医療従事者処遇改善等支援事業給付金」と、光熱費や食材料費等の物価高騰による運営経費の負担を軽減する「医療施設等物価高騰緊急対策事業給付金」の2種類があり、対象となる施設や条件が異なります。
高知県内で医療機関、薬局、訪問看護ステーション、助産所、施術所を運営しており、物価高騰の影響を受けている事業者や、医療従事者の賃上げに取り組む事業者に適した制度です。
対象となる施設は、保険医療機関コードを有する有床・無床診療所(医科・歯科)、薬局、訪問看護ステーション、病院、助産所、施術所です。いずれの給付金も、令和8年1月1日時点で廃院・廃止しておらず、今後も事業を継続する意思があること、暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、県税の滞納がないことが共通の要件です。なお、公立施設は対象外となります。
医療従事者等のベースアップ等の賃上げ実施や、光熱費・食材料費等の高騰に伴う運営経費の負担軽減に向けた取り組みが対象です。
賃上げ支援事業については、令和8年6月1日以降のベースアップ水準の維持・拡大が求められます。また、申請には保険医療機関コードや診療報酬請求実績の確認が必要です。納税証明書等の準備が必要となるため、事前に募集要項を確認してください。
2026年06月22日 〜 2026年07月09日
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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