大阪府内の医療機関等を対象に、賃上げおよび物価上昇への対応を支援します。
大阪府では、賃上げや物価上昇の影響を受けている診療所、薬局、訪問看護ステーションに対し、処遇改善および物価高騰への対応を支援する事業を実施します。本事業は「診療所等賃上げ支援事業」と「診療所等物価支援事業」の2つで構成されており、いずれか一方のみの申請も可能です。
大阪府内で診療所(医科・歯科)、訪問看護ステーション、または保険薬局を運営しており、医療従事者の処遇改善や物価高騰に伴う経営負担の軽減を図りたい事業者におすすめです。
大阪府内に所在する有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、訪問看護ステーション、および保険薬局が対象です。施設種別ごとにベースアップ評価料の届出等の要件が定められています。
診療所等賃上げ支援事業については、申請後に別途実績報告が必要です。また、診療所等賃上げ支援事業で支給される補助金は、対象職員のベースアップに活用する必要がありますが、診療所等物価支援事業については使途の制限はありません。病院については国が実施する事業の対象となるため、本事業の対象外です。
2026年06月05日 〜 2026年07月31日
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