医療機関等の賃上げと物価高騰対策を支援する給付金
高知県内の医療機関等がサービスの安定的な提供を継続できるよう、賃上げおよび物価高騰への対応を支援する給付金です。本制度は「診療所等賃上げ支援事業」と「診療所等物価支援事業」の2つのメニューで構成されており、対象となる医療施設等の運営を支援します。
物価高騰の影響を受けながらも、医療サービスの安定提供を継続している診療所、薬局、訪問看護ステーションなどの医療関連施設。特に、職員の処遇改善に向けたベースアップを実施している、または実施を予定している施設や、光熱費・食材料費等の負担増に対応が必要な施設が対象です。
高知市以外の県内に所在する有床診療所、無床診療所(医科・歯科)、薬局、訪問看護ステーション、助産所、施術所が対象です。ただし、病院は高知市を含む県内全域が対象となります。主な要件として、健康保険法上の保険医療機関コードを有し、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに診療報酬請求の実績があること、令和8年1月1日時点で廃院・廃止しておらず、今後も継続して運営を行うこと、県税の滞納がないこと、暴力団排除条例に該当しないことなどが求められます。公立施設は対象外です。
対象職員の賃金改善(ベースアップ、一時金、特別手当)および、診療等に必要な経費(光熱費、食材料費等)への対応が対象です。賃上げ支援事業では、令和7年12月から令和8年5月までのベースアップ実施と、令和8年6月1日以降の継続的な水準維持が求められます。
原則として電子申請にて受け付けます。賃上げ支援事業と物価支援事業はそれぞれ要件が異なります。また、県が実施する他の物価高騰対策給付金との重複申請はできません。申請内容に偽りがある場合や不正な手段による支給は全額返還の対象となります。給付金に係る書類は、会計年度終了後5年間保存してください。
2026年06月22日 〜 2026年07月09日
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