国民健康保険加入者が死亡した際、葬儀執行者に一律2万円を支給します。申請は葬祭の翌日から2年以内です。
国民健康保険の加入者が死亡した場合、葬儀を執行した葬儀執行者(喪主)に対して葬祭費として一律2万円が支給されます。支給を受けるためには必要書類を添えて申請し、申請期間は葬祭を行った日の翌日から2年以内とされています。
国民健康保険の加入者が死亡した場合の葬儀執行者(喪主)が申請できます。
2022年11月18日 〜 申請は葬祭を行った日の翌日から2年以内
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国民健康保険の加入者が亡くなった際、喪主の方へ一律2万円が支給されます
国民健康保険の「葬祭費」について、支給対象となる方や申請に必要な書類、受取までの期限を整理できます。葬儀後の落ち着いたタイミングで手続きを進めるための判断基準が分かります。
補助上限
20,000円
制度全体の上限額です。

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東京23区等から鹿児島市へ移住して就業・起業・テレワークを行う個人に対し、最大100万円(世帯や子ども帯同で加算あり)の支援金を支給します。
国民健康保険加入者が出産した際に、世帯主へ出産育児一時金を支給します。支給額は最大50万円で、出産の翌日から2年以内に申請できます。
在宅で重度心身障害のある子どもを介護する家族の訪問看護の自己負担を年度24時間まで助成します。