概要
市では、空き家の利活用促進のため、神栖市空家バンクに登録された物件や、空き家バンクを通じて成約した物件と関係者に対して、改修費・家財道具処分費・成約奨励金の3事業について予算の範囲内で補助金を交付します。改修や家財道具処分の補助は、工事等着手前に申請から交付決定までが完了している必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 空き家の所有者
- 空き家を取得して居住または利活用を行う入居者や移住者
対象者・要件
補助対象となるのは、空き家の所有者、入居者(市内在住で空き家に居住もしくは利活用する方)、移住者(市外から転入し空き家に居住する方)で、次の要件をすべて満たすこと。
- 市税等の未納がないこと
- 売買または賃貸する相手が3親等以内の親族でないこと
- 補助金交付を受けた年度内に事業を完了できること
- 入居者は所有者と賃貸または売買契約を締結し、改修工事の同意を得ていること。改修工事は市内事業者に委託すること
- 家財道具処分は一般廃棄物処理業の許可を受けた市内事業者に委託すること
- 所有者は補助金交付後2年間空き家バンクに登録すること(一定の例外あり)
- 入居者は成約物件に5年以上居住または利活用すること
- 移住者は補助金交付年度内に住民登録し、10年以上居住すること
- 暴力団員でないこと
補助内容
- 対象経費: 物件の構造部分および付帯設備の補強、模様替え、増改築等に係る改修(家財道具処分費および備品の購入費を除く)
- 補助率: 対象経費の2分の1
- 上限額: 100万円(移住者の場合は上限120万円)
- 対象経費: 物件内に残置された家具や電化製品等の家財道具等の処分
- 補助率: 対象経費の2分の1
- 上限額: 10万円
- 対象経費: 空き家バンクを通じて物件が成約した際の奨励金
- 補助金額: 所有者および入居者または移住者にそれぞれ5万円を交付
申請期間
2022年12月08日から