期間要確認
神栖市空家利活用促進事業補助金
空き家の改修や処分、成約に対する補助で市内の空き家利活用と定住・地域活性化を支援します。
詳細情報
概要
市は、神栖市空家バンクに登録された空き家や、空き家バンクを通じて成約に至った物件と関係者に対し、改修や家財処分、成約奨励金の3事業について予算の範囲内で補助金を交付します。改修や家財処分の補助は、工事や事業着手前に申請から交付決定までが完了していることが必要です。
こんな事業者におすすめ
- 空き家の所有者
- 空き家に入居して利活用する市内在住の入居者
- 市外から転入して空き家に居住する移住者
対象者・要件
- 空き家の所有者、入居者(市内在住で空き家に居住もしくは利活用する方)、移住者(市外から転入し空き家に居住する方)で、以下を満たすこと
- 市税等の未納がないこと
- 売買または賃貸の相手が3親等以内の親族でないこと
- 補助金交付後に所定の登録・居住期間等の条件を満たすこと(所有者は交付後2年以上空き家バンクに登録、入居者は成約物件に5年以上居住または利活用、移住者は補助金交付年度内に住民登録し10年以上居住等)
- 入居者は所有者と賃貸もしくは売買契約を締結し、改修工事の同意があること。改修は市内事業者に委託すること。
- 家財処分は一般廃棄物処理業の許可を有する市内事業者に委託すること。
- 暴力団員でないこと
補助内容
- 対象経費: 物件の構造部分および付帯設備の補強、模様替え、増改築等に係る改修(家財道具処分費および備品の購入費を除く)
- 補助率: 対象経費の2分の1
- 上限額: 120万円(移住者の場合は上限120万円。一般は上限100万円)
- 対象経費: 物件内に残置された家具や電化製品等の家財道具等の処分
- 補助率: 対象経費の2分の1
- 上限額: 10万円
- 補助内容: 空き家バンクを通じて物件が成約した際に奨励金を交付
- 補助額: 所有者および入居者または移住者にそれぞれ5万円
申請期間
2022年12月08日から
関連資料
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