神奈川県内で賃上げを行った中小企業等へ、従業員ごとの引上げ額に応じた定額支援金を交付します。
神奈川県内に事業所を有する中小企業者等が、令和8年4月1日から同年9月30日までの期間に一定の賃金引上げを行った場合に支援金を交付する制度です。賃上げ額に応じて従業員1人当たりの交付額が定められており、事業者ごとに上限まで支給されます。
神奈川県内に事業所を有する中小企業者等で、厚生労働省の公表事案に該当しないこと、風俗営業等の規制対象事業を行っていないこと、暴力団等に該当しないこと、労働関係法令に基づく措置を講じていることなどの要件を満たすことが必要です。交付対象となる従業員は、県内事業所に勤務する雇用保険被保険者またはこれに準ずる者で、引上げ前の1時間当たり賃金が1,500円未満の者に限られます。
賃金の引上げ(1時間当たりの賃金を50円以上または100円以上引き上げること)。引上げの適用日は令和8年4月1日〜令和8年9月30日の期間に属する必要があります。
2026年05月29日 〜 2026年12月04日
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群馬県内事業者の賃上げを定額で支援。5%以上の賃上げで従業員1人あたり5万円(最大200万円)、小規模事業者は3%以上で1人あたり3万円を支給。
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群馬県の支援金に上乗せして、太田市内事業者の賃上げ実施に対して従業員一人当たりの定額支援を行います。
専門家派遣を受けて手取り時間の創出、従業員エンゲージメント向上や賃金引上げに取り組む都内中小企業等に最大230万円を支給します。
市内私立保育施設等に勤務する常勤保育士等へ月額3万円を上乗せして支給し、処遇改善と生活の安定を支援します。