LPガス利用者の負担軽減に向け、値引きを行う販売事業者の実施経費と値引き原資を支援します。
LPガス料金の高騰による利用者の負担を軽減するため、神奈川県内のLPガス利用者に対して値引きを行うLPガス販売事業者を支援する制度です。県内の一般消費者等に対する料金値引きに加え、支援金事業の実施に要する経費も対象になります。県外の事業者でも、神奈川県内の消費者に供給していれば対象です。
神奈川県内のLPガス利用者に対して、令和8年7月から9月の料金負担を軽減する値引きを行う販売事業者に向いています。県内の一般消費者等へ供給しており、請求時に値引きを一括で実施する事業者が対象です。
神奈川県内の一般消費者等にLPガスを販売する液化石油ガス販売事業者またはガス小売事業者が対象です。県外の事業者でも、神奈川県内の消費者に供給していれば対象になります。体積販売で供給される一般消費者等が対象で、質量販売による供給先、高圧ガス保安法に基づくLPガス供給先、国及び地方自治体の庁舎への供給は対象外です。神奈川県外の一般消費者等への値引きも対象外です。
神奈川県内のLPガス利用者に対し、令和8年7月から9月の使用料金の負担軽減を遡及して行う値引きが対象です。令和8年10月または11月中の料金請求で値引きを行い、消費者に対しては請求書や検針票、別紙などで値引き額を通知します。
値引きの対象は、神奈川県内の一般消費者等に対して行う料金負担軽減です。事務経費は支援金事業を実施するための経費が対象で、支援金事業への参加申請時には概算の値引き総額と概算の値引き世帯数を記入します。
値引きは一括で実施し、値引き額が請求額を下回る場合は請求額を上限とします。翌月への繰越しはできません。令和8年8月末日までに販売契約を締結している県内のLPガス一般消費者等への値引きが対象です。暴力団員、暴力団、代表者や役員に暴力団員がいる法人、代表者が暴力団員である団体は対象外です。支援金の支給を受けた日の属する年度の終了後5年間、帳簿及び証拠書類を保管します。
2026年09月01日 〜 2026年10月31日
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