特許権・実用新案権の取得にかかる出願経費を、中小企業者は2分の1以内、小規模企業者は3分の2以内で支援します。
金沢市内に本社または事業所を持つ中小企業者、小規模企業者が、特許権または実用新案権の取得に要した出願経費を支援する制度です。知的財産の保護と活用を後押しし、産業の活性化を図ることを目的としています。対象は、取得した権利の前日から3年前までの間に同種権利の取得実績がない事業者です。
自社の技術やアイデアを特許権や実用新案権として保護したい事業者、または出願時の費用負担を抑えながら知的財産の取得を進めたい金沢市内の中小企業者・小規模企業者に向いています。特許権か実用新案権のいずれかを取得し、初めて近い形で制度の活用を考える事業者が対象です。
中小企業基本法第2条第1項の中小企業者、または同条第5項の小規模企業者で、金沢市内に本社または事業所を有する事業者が対象です。特許権を取得した者、または実用新案権を取得した者で、当該取得日の前日から3年前までの間に同種権利の取得実績がないことが必要です。共同出願の場合は代表者のみが補助対象です。
特許権または実用新案権の取得に向けた出願が対象です。実用新案権については、出願時に支払う3年分までの登録料も含まれます。
補助対象となる経費は、令和8年6月25日以降に出願し、かつ特許権等の登録日以前に支払ったものです。申請は、特許権・実用新案権の登録日から起算して3か月以内に行う必要があります。市税を完納していない者、他の助成制度を同一経費に利用する者、暴力団等の反社会的勢力、風俗営業・性風俗関連特殊営業を営む者、主たる事業所等の市外移転を行う者、政治的・宗教的活動に係る事業を行う者は対象外です。社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、各種組合等も対象外です。申請は同一の権利につき1回限りで、書類に不備がある場合は受理されないことがあります。
2026年06月25日から
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外国出願にかかる費用の1/2を、1企業300万円まで助成します。
尼崎市内の農業者による営農支援や販売促進、認証取得、体験学習などを後押しする補助制度です。
中小企業等の海外出願・中間応答・審査請求に要する費用の一部を補助し、海外での知的財産権取得を支援します。
県内の保証付融資残高がある中小企業者・個人事業主の経営改善、事業承継、知的財産取得にかかる費用の一部を補助します。
半導体関連事業者の展示会出展や市場調査、ISO等認証取得に要する経費を補助して取引拡大を支援します。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。