新規学卒3年以内の町民を常用雇用した事業所に、1人あたり10万円を交付します。
町民である新規学卒者を雇用する事業所等に対し、雇用を後押しするための奨励金を交付する制度です。新規学卒3年以内の町民を常用労働者として1年以上雇用した場合に、1人あたり10万円が交付されます。常用労働者新規雇用奨励金(産業振興条例)と併用できます。
新規学卒3年以内の町民を採用し、1年以上にわたって常用雇用したい事業所等が対象です。採用前または採用後に指定申請を行い、交付対象の管理をしたうえで申請したい場合に適しています。
町民である新規学卒者を常用労働者として1年以上雇用した事業所等が対象です。交付対象になるには、事前に指定申請書を提出して指定事業者となっていることが必要です。常用労働者を5人以上雇用していることが要件で、新たに雇用することで5人以上となる場合も含まれます。
常用労働者には、1週間の規定労働時間が30時間未満の人、日雇労働者、季節的に雇用される人、非常勤の役員は含まれません。また、当該雇用前3年以内に奨励金の交付対象となった常用労働者や、当該事業所で交付対象となったことのある常用労働者は対象外です。
新規学卒3年以内の町民を採用し、常用労働者として1年以上雇用する取り組みが対象です。採用前か採用後に速やかに指定申請書を提出し、その後、雇用から1年以上経過した時点で交付申請を行います。
交付対象となるのは、常用労働者として1年以上雇用した場合です。1人につき1回限りの交付で、採用前か採用後に速やかに指定申請書を提出し、雇用から1年以上経過した日の属する年度に交付申請を行います。4月1日雇用の場合は翌年4月1日以降3月末まで、3月に雇用した場合は翌年3月の雇用日以降3月末まで、3月31日雇用の場合は3月31日付で申請します。
2020年04月27日 〜 2027年03月31日
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採用前後にすぐ届け出れば、新規学卒者1人につき10万円が交付されます
補助金一般の解説ではなく、この制度の交付額、指定申請と交付申請の2段階の手続き、対象になる常用労働者の条件に絞って、申請前に確認したいポイントを整理します。
交付額
1人あたり10万円
新規学卒3年以内の町民を1年以上雇用した場合に交付されます。
事前手続き
指定申請が必須
採用前後すぐに「新規学卒者採用報告書」を出し、指定事業者になっておく必要があります。
併用可否
他制度と併用可
常用労働者新規雇用奨励金(産業振興条例)と組み合わせられます。
| 採用人数 | 交付額の目安 | 確認したい点 |
|---|---|---|
| 1人 | 10万円 | 新規学卒3年以内の町民であることが前提です |
| 2人 | 20万円 | 全員について指定申請と1年以上の雇用継続が必要です |
| 3人以上 | 10万円 × 人数 | 過去に交付対象となった労働者は再度カウントできません |
この制度ならではの条件
| 用意する書類 | 何を示すか |
|---|---|
| 雇用保険被保険者証 | 本人が雇用保険に加入していること |
| 1年間の出勤簿 | 1年以上、継続して勤務していたこと |
| 賃金台帳等 | 常用労働者としての賃金支払いの実態 |
常用労働者に含まれない働き方と再受給不可のケース
週30時間未満の勤務、日雇い(月18日未満)、季節雇用、非常勤役員としての採用は常用労働者に含まれません。また、雇用前3年以内や同一事業所で過去に交付対象となった労働者、指定申請をしないまま1年が経過した採用は、交付を受けられない可能性が高いです。
申請書類の整合性で見られやすい点
指定申請と交付申請で採用者の氏名・雇用開始日が一致しているか、出勤簿・賃金台帳が1年間の継続勤務を示せているか、新規学卒3年以内の町民であることを裏付けられるかは、あわせて確認しておきたい点です。

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