期間要確認
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
先端設備の導入による労働生産性向上を支援し、条件を満たせば固定資産税の特例措置や金融支援が受けられます。
詳細情報
概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。市が策定した導入促進基本計画に基づき計画の認定を受けることで、金融面の支援や、一定の要件を満たす場合に固定資産税の特例措置を受けることができます。
こんな事業者におすすめ
- 設備投資により労働生産性の向上を目指す中小企業者等
対象者・要件
- 中小企業者等が対象です。
- 認定経営革新等支援機関の事前確認が必要です。
- 計画の認定前に該当設備を導入した場合は特例措置が受けられません。
補助内容
- 固定資産税の特例措置: 条件に応じて課税標準の軽減が適用されます。
- 主な適用条件と特例率等:
- 賃上げ表明がない場合: 固定資産税の特例措置はありません(改正後)。
- 年1.5%以上の賃上げ表明がある場合: 取得時期により課税標準の軽減期間・率が異なります。例として、令和6年3月31日までに取得した設備は5年間で課税標準を1/3に軽減される等の扱いがあります。
申請期間
通年
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