概要
中小企業の代表者又は従業員が業務に必要な技術・技能又は知識を習得するために受講した研修の受講料の一部を補助します。補助は受講料の2分の1で、受講者1人あたり1年度につき10万円を限度とします。
こんな事業者におすすめ
- 刈谷市内に事業所を有し、刈谷市内で事業活動を行っている中小企業者
- 代表者または従業員の技能・知識向上のために研修受講を検討している事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者であること。
- 刈谷市内に事業所を有し、刈谷市内で現に事業活動を行っていること。
- 風俗営業等の規制に関する法律で規定する営業を営む者でないこと。
- 代表者及び従業員が暴力団関係者でないこと。
- 市税を滞納していないこと。
補助内容
- 対象経費: 受講料(消費税等相当額を除く。受講者に修了証が発行される研修に限る)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 100000円
申請期間
受講した日の属する年度の末日まで