概要
昭和57年1月1日以前に建てられた居住用の住宅について、現行の耐震基準に適合させるための改修工事を行い工事が完了した場合、工事完了の年の翌年度から固定資産税の減額を受けられます。減額の対象は1戸当たりの工事費が50万円を超えていることが条件です。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 対象建物は居住用の建物であること
- 昭和57年1月1日以前に建てられていること
- 令和8年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合させるための工事が完了していること
- 1戸当たりの工事費が50万円を超えていること
補助内容
- 減額内容: 対象建物の固定資産税額の2分の1(対象建物の120平方メートルまでが減額対象)
- 条件による優遇: 平成29年4月1日から令和8年3月31日までに長期優良住宅の認定を受けた対象建物は固定資産税額の3分の2が減額されます
- 減額期間: 工事が完了した年の翌年度分が減額されます(建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する特定の既存耐震不適格建築物に該当する住宅の場合は2年度分)