葛飾区内の中小企業が従業員の大学通学や訓練に要する授業料・訓練費等の一部を補助します。
葛飾区内の中小企業が従業員(事業主を含む)に対して業務に必要な技術・技能・知識を習得させるため、大学等への通学や外部機関による訓練の実施に要する費用の一部を補助する制度です。授業料や訓練費、教材や材料費などが対象となり、制度には大学等通学向け、訓練実施向け、人材開発支援助成による支援の三類型があります。
区内に主たる事業所を有し、中小企業基本法第2条に規定する中小企業であること。補助対象経費の一部を事業者が負担していること、前年度の都民税・区民税等の滞納がないこと、葛飾区の暴力団排除要件を満たすことなどが求められます。また、人材開発支援助成を利用する場合は当該助成金の支給決定を受けていることが必要です。
2026年04月01日 〜 2027年03月26日
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