概要
川辺町に新たに事業所を設置する新設事業者や、事業所の増設・移設を行う事業者を対象に、投下した固定資産に対する固定資産税相当額の交付や、新たに常時雇用した町内居住従業員に対する雇用促進奨励金を交付する制度です。対象は令和20年1月1日以降に操業開始した事業者で、令和3年4月1日以降はすべての業種が対象となっています。
こんな事業者におすすめ
- 町内に新たに事業所を設置する事業者
- 既存の事業所を増設・移設して投下固定資産を導入する事業者
対象者・要件
- 全業種を対象とする。
- 新設の場合:操業開始前1年以内に新たに常時雇用した従業員数が5人以上であること。
- 増設・移設の場合:操業開始前1年以内に新たに常時雇用した従業員数が3人以上であること。
- 投下固定資産の額要件(業種により金額の下限が設定されている):
- 新設(製造業):1億円以上
- 新設(研究開発事業・情報サービス業):5,000万円以上
- 増設・移設(製造業):5,000万円以上
- 増設・移設(研究開発事業・情報サービス業):3,000万円以上
- 投下固定資産は、土地(操業開始前3年以内に取得)、家屋・償却資産(操業開始前1年以内に取得)に限る。
- 新規雇用した従業員は操業開始の日から1年引き続き勤務していること(雇用促進奨励金の要件)。
補助内容
- 対象経費: 投下固定資産(新たに取得した家屋・償却資産等)
- 補助率: 定めなし(固定資産税相当額を交付)
- 上限額: 500万円(雇用促進奨励金の上限)
申請期間
申請時期は各種手続きごとに定められており、指定申請は操業開始の日から30日以内、事業所設置奨励金の交付申請は各年度の固定資産税を完納してから30日以内、雇用促進奨励金の交付申請は操業開始後1年が経過した日から30日以内です。