概要
川口市内への製造業の新規立地や市内事業所の事業拡大に対して、固定資産税相当額や賃借料相当額、採用に係る支援を行います。工場や流通業務施設、データセンターの整備、貸工場の賃借、ならびに新規正社員の雇用に対して、税負担や賃料、雇用に関する補助を行う制度です。
こんな事業者におすすめ
- 市内に新たに延床面積100平方メートル以上の工場等を設けて事業を行う製造業者
- 市内で貸工場を借りて操業を開始または事業拡張を行う事業者
対象者・要件
- 製造業(日本標準産業分類に該当する事業)を営む事業者であること。
- 原則として市税を完納していること。
- 新規立地・事業拡張の場合は、対象施設が都市計画上の工業地域、準工業地域、工業専用地域内に立地していること(工場等固定資産税等補助金等)。
対象となる取り組み
- 延床面積100平方メートル以上の工場等を新たに市内に立地して操業すること。
- 「市街化調整区域における流通業務等施設の建設」制度を利用して流通業務施設またはデータセンターを整備すること。
- 市内の貸工場と賃貸借契約を締結して延床面積100平方メートル以上の貸工場で操業すること。
補助内容
- 対象経費: 固定資産税等相当額、当該家賃相当額、雇用に係る支出
- 補助率: 固定資産税等相当額の2分の1以内(流通業務等施設も同様)。貸工場は当該家賃相当額の2分の1以内。
- 上限額: 300万円(雇用促進補助の限度額。その他は年度ごとに上限が設定され、工場等・流通施設は1年度あたり200万円、貸工場は1年度あたり120万円かつ月額10万円)
対象経費の詳細
- 固定資産税及び都市計画税に相当する額(工場等・流通施設の税相当額)。
- 貸工場の賃借に係る家賃相当額(補助は家賃相当額の2分の1、上限に月額上限あり)。
- 雇用促進補助として、新規雇用従業員1人あたり20万円(上限300万円)。
主な要件・注意点
- 全ての補助対象事業において、施設が稼動している必要があり、市職員による現地での操業確認が行われます。
- 工場等固定資産税等相当額補助金は、施設稼動後に初めて課税・納税する年度内に申請する必要があります。
- 貸工場賃借料相当額補助金は、賃貸借契約締結日から概ね1年以内に申請する必要があります。
- 貸工場については、貸工場の所有者と借家人が親族関係(配偶者及び3親等以内)にないことなどの要件があります。
- 補助金は原則課税対象となります。
申請期間
随時受け付けております。