概要
川口市内で製造業の市内進出や市内事業者による事業拡大を支援する制度です。工場等の固定資産税相当額、流通業務施設やデータセンター整備に係る固定資産税相当額、市内貸工場の賃借料相当額、ならびに新規雇用に対する補助など、複数の補助メニューで構成されています。
こんな事業者におすすめ
- 市内に延床面積100平方メートル以上の工場等を新設または拡張して事業を行う製造業者
- 市街化調整区域で流通業務施設やデータセンターを整備する事業者
- 市内の貸工場と賃貸借契約を締結して操業する事業者
対象者・要件
- 日本標準産業分類における製造業を営む事業者であること。
- 工場等が工業地域・準工業地域・工業専用地域内に立地していること(各補助メニューで要件あり)。
- 原則として市税を完納していること。
対象となる取り組み
- 市内で延床面積100平方メートル以上の工場等を新たに立地して自ら事業を行うこと、または事業拡張のために同規模以上の工場等を立地すること。
- 「市街化調整区域における流通業務等施設の建設」の制度を利用して流通業務施設やデータセンターを整備すること。
- 市内の貸工場と賃貸借契約を締結して操業すること。
- 補助対象施設の操業開始後に市内で新規正社員を雇用し、継続雇用すること(雇用促進補助金)。
補助内容
- 対象経費: 固定資産税等に相当する額
- 補助率: 1/2以内
- 上限額: 1年度あたり200万円(工場等固定資産税相当額、流通業務等施設固定資産税相当額)
- 対象経費: 当該家賃相当額
- 補助率: 1/2以内
- 上限額: 1年度あたり120万円かつ月額10万円(貸工場賃借料相当額)
- 対象経費: 新規雇用従業員に対する経費
- 補助率/方式: 1人あたりの定額支給
- 上限額: 1人あたり20万円、総額上限300万円(雇用促進補助金、単年度)
対象経費の詳細
- 固定資産税等に相当する額や賃借料相当額、新規雇用従業員1人あたりの支給額など、各補助メニューで対象となる費目が定められています。貸工場の賃借に関しては、貸主と借家人が近親者でないこと等の要件があります。
主な要件・注意点
- 全ての補助金対象事業において、施設が既に稼動している必要があり、現地調査で操業の確認が行われます。
- 工場等固定資産税相当額補助金は、施設稼動後、初めて課税・納税する年度内に申請が必要です。
- 貸工場賃借料相当額補助金は、賃貸借契約を締結した日から概ね1年以内に申請が必要です。
- 補助金は原則課税対象となります。
申請期間
随時受け付けております。