概要
川口市内への製造業の新規進出や市内事業者の事業拡大を支援する補助金です。固定資産税相当額や流通業務等施設の固定資産税相当額、貸工場の賃借料相当額、ならびに新規雇用に対する補助を通じて立地促進と雇用の確保を図ります。
こんな事業者におすすめ
- 市内で延床面積100平方メートル以上の工場等を新たに設置して事業を行う製造業の事業者
対象者・要件
- 日本標準産業分類で製造業に該当する事業者であること。
- 対象となる工場等が都市計画区域の工業地域・準工業地域・工業専用地域内に立地していること(補助区分により要件が異なります)。
- 原則として市税を完納していること。
対象となる取り組み
- 新たに市内で延床面積100平方メートル以上の工場等を立地して自ら事業を行うこと、または既存の市内事業所で事業拡張に伴い新たに100平方メートル以上の工場等を設置すること。
- 市街化調整区域における流通業務施設やデータセンターを整備する事業(当該制度を利用する事業者)。
- 市内の貸工場と賃貸借契約を締結して事業を行うこと(一定の親族関係等に制限あり)。
- 補助対象施設の操業開始後に新規雇用した正社員を一定期間継続雇用する取り組み。
補助内容
- 対象経費: 固定資産税等に相当する額
- 補助率: 1/2以内
- 上限額: 1年度あたり200万円(工場等固定資産税相当額、流通業務等施設固定資産税相当額)
- 対象経費: 当該家賃相当額
- 補助率: 1/2以内
- 上限額: 1年度あたり120万円かつ月額10万円(貸工場賃借料相当額)
- 対象経費: 新規雇用従業員に対する支給額
- 補助率: (定額支給)
- 上限額: 当該従業員1人あたり20万円、限度額300万円(雇用促進補助金)
対象経費の詳細
- 固定資産税等相当額、固定資産税相当額、貸工場の賃借料相当額、新規雇用従業員に対する支給額など、各補助区分ごとに定められた相当額が対象となります。
主な要件・注意点
- 全ての補助金対象事業において、あらかじめ施設が稼動している必要があり、稼動確認のための現地調査が行われます。
- 工場等固定資産税等相当額補助金は、施設稼動後、初めて課税・納税する年度内に申請が必要です。
- 貸工場賃借料相当額補助金は、賃貸借契約を締結した日から概ね1年以内に申請が必要です。
- 貸工場については、貸工場の所有者と借家人が配偶者及び3親等以内の親族でないこと等の要件があります。
- 補助金は原則として課税対象となります。
申請期間
随時受け付けております。