概要
川口市内への新規立地や市内事業の拡張を行う製造業者を対象に、固定資産税相当額や賃借料相当額、雇用に係る補助を行い、市内での事業展開と雇用確保を支援します。補助は固定資産税等相当額の一部や賃借料相当額、人件費に対して支給され、補助期間や限度額は補助メニューごとに定められています。
こんな事業者におすすめ
- 市内で延床面積100平方メートル以上の工場等を新たに立地して事業を行う企業
- 市内で貸工場と賃貸借契約を締結して操業する企業
- 市内で操業を開始し、新規に正社員を雇用して雇用促進を図る企業
対象者・要件
- 製造業(日本標準産業分類に該当する事業)を営む事業者であること。
- 補助対象となる工場等が工業地域・準工業地域・工業専用地域内に立地していること(各補助メニューで要件が定められています)。
- 原則として市税を完納していること。
- 貸工場の賃借に係る補助では、貸工場の所有者と借主が配偶者および3親等以内の親族でないことなどの要件があります。
対象となる取り組み
- 市内に延床面積100平方メートル以上の工場等を新たに立地して自ら事業を行うこと、または事業拡張のために新たに100平方メートル以上の工場等を立地すること。
- 市街化調整区域における流通業務施設やデータセンターの整備に伴う施設整備。
- 市内の貸工場と賃貸借契約を締結して操業すること。
- 補助対象施設の操業開始後に新たに正社員を雇用し、継続して雇用すること(雇用促進補助金)。
補助内容
- 対象経費: 固定資産税等相当額、賃借料相当額、新規雇用従業員に対する支援等
- 補助率: 1/2
- 上限額: 300万円
対象経費の詳細
- 工場等固定資産税等相当額補助金: 固定資産税等に相当する額の2分の1以内、限度額は1年度あたり200万円、補助期間は3年度間。
- 流通業務等施設固定資産税相当額補助金: 固定資産税に相当する額の2分の1以内、限度額は1年度あたり200万円、補助期間は3年度間。
- 貸工場賃借料相当額補助金: 当該家賃相当額の2分の1以内、限度額は1年度あたり120万円(かつ月額10万円)、補助期間は2年間(24ヶ月)。
- 雇用促進補助金: 新規雇用従業員1人あたり20万円、限度額は300万円、補助は単年度で1回限り。
主な要件・注意点
- すべての補助金対象事業において、施設が稼動していることが必要であり、稼動の確認のため現地調査が行われます。
- 工場等固定資産税等相当額補助金は、施設稼動後に初めて課税・納税する年度内に申請する必要があります。
- 貸工場賃借料相当額補助金は、賃貸借契約を締結した日から概ね1年以内に申請する必要があります。
- 市内移転の場合は、以前の工場から延床面積が100平方メートル以上増えていることが必要です。
- 補助金は原則として課税対象となります。
申請期間
通年