町内事業者の新たな取組に、経費の4分の5以内・上限100万円で支援します。
川俣町内の事業者が取り組む新たな事業を支援する補助金です。物価高騰や最低賃金の引き上げ、人材確保競争の激化など、経済社会の変化に対応する取組を後押しし、町内事業者の経済の安定と地域活力の維持・増進を図ります。
町内で事業所を構え、働きやすい環境づくりや人材確保、生産性向上に向けて新しい取組を進めたい事業者に向いています。福島イノベーション・コースト構想に関わる事業、就労環境改善、働き方改革、人材育成などに取り組む場合も対象です。
川俣町商工会の会員で、川俣町商工会定款第9条に規定する事業者が対象です。ただし、同条第1項第1号、第2号、第3号、第52条、第57条に定める者は除かれます。町内に事務所または事業所等を有し、その事務所等で補助対象事業を実施し、町税に滞納がないことが必要です。単年度の申請は1回までです。
町内事業者が、急激な物価高騰、最低賃金引き上げ、人材確保競争の激化などの変化に対応するために行う新たな取組が対象です。具体的には、福島イノベーション・コースト構想に資する事業、就労環境改善、働き方改革、人材確保、人材育成、生産性向上に資する事業が含まれます。
消費税、地方消費税、印紙税、源泉所得税は対象外です。自社の従業員および派遣社員に係る人件費、旅費、食費も対象外です。同一事業について国、本町以外の地方公共団体、公共的団体から補助金等を受ける場合は、その額を補助対象経費から差し引きます。
申請前に川俣町商工会へ事前協議を行い、確認を経る必要があります。補助事業の内容変更で、事業主体の変更や事業費・事業量の2割以上の変更は軽微変更に当たらず、変更・中止・廃止には承認申請が必要です。補助事業により取得した財産は、所定の期間内は原則として処分できず、やむを得ず処分する場合は承認申請が必要です。会計帳簿等は補助事業完了日の属する会計年度から5年間保管します。
2026年09月01日 〜 2026年09月30日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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