町内で事業を継承する小規模事業者の初期費用を支援します。建築・改修、賃借、設備更新、広報、委託などに活用できます。
吉備中央町内で事業を継承する後継者となる小規模事業者に対し、事業継承にかかる費用の一部を補助する制度です。町内の事務所や店舗の整備、設備更新、広報、委託など、事業を引き継いで始めるための初期負担を抑えられます。
町内で既存事業をそのまま引き継ぎ、事務所や店舗の整備、備品購入、広報、専門家への委託などを行いながら事業を継続したい小規模事業者向けです。事業そのものを引き継ぐ継承者で、地域で営業を続けるための準備費用をまとめて整えたい場合に使いやすい制度です。
吉備中央町内で事業を継承する後継者となる小規模事業者が対象です。申請者は事業または営業に直接携わる必要があり、町税等の滞納がないこと、吉備中央町商工会への加入または加入予定であることが求められます。町内に住所を有するか、事業継承後6か月以内に住民登録または外国人登録を有する見込みがあり、補助事業完了後の年度を含めて5年間は町内に住所を有していることが必要です。また、他の制度による同趣旨の補助を受けていないこと、法律上資格が必要な場合はその資格を有すること、対象外業種に当たらないこと、暴力団員等に関与しないこと、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に加盟しないことも条件です。
事業に係る町内所在の事務所・店舗等の建築や改修、賃借、設備更新、備品購入、広報、委託などが対象です。広報ではホームページ作成、パンフレット・チラシ制作、広告、展示会出展が含まれ、委託では会社設立に係る司法書士等への支払費用、事業プラン策定に係る専門家派遣経費、市場調査等の外部委託費が対象になります。
事務所・店舗等の建築費や改修費のほか、町内所在の事務所・店舗・駐車場等の賃借料、事業実施に必要な10万円以上の備品購入費、ホームページ作成費、パンフレット・チラシ制作費、広告費、展示会出展費、会社設立に係る司法書士等への支払費用、事業プラン策定等に係る専門家派遣経費、市場調査等の外部委託費が対象です。賃借料は敷金・礼金、6か月を超える期間分、借入先の所有者が3親等内の親族の場合は対象外です。消費税、地方消費税、振込手数料は対象になりません。
補助事業の着手は交付決定日以後が原則です。ただし、町長が業態等によりやむを得ない理由があると認める場合はこの限りではありません。交付決定後に事業内容を変更、中止、廃止する場合は事前の承認申請が必要です。補助金は補助事業以外への使用や不適切な行為があった場合、返還の対象になることがあります。補助金に係る収支書類は事業完了年度の終了後5年間保存し、事業完了後は毎年度、事業年度終了後3か月以内に事業報告書を提出します。取得財産等は管理台帳を備えて管理し、完了年度の終了後5年を経過する日以前に処分する場合は事前承認が必要です。
2025年08月12日 〜 2027年03月31日
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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
東温市内の中小・零細企業の新たな挑戦や事業強化に対し、事業費の一部を補助することで持続的な成長を支援します。
糸島市内で経営革新に取り組む中小企業者の新規事業に対し、開発・試作・改装・広報等の経費を補助します。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
燕市内中小企業の経営改善・事業承継・BCP策定にかかる認定支援機関等への支払い経費を補助(補助率1/2、上限10万円)。