障害者等の外出支援や日中の見守り、訪問入浴を通じて、地域での自立生活と社会参加を支える事業です。
菊陽町が実施する地域生活支援事業です。障害者等の日常生活を支えるため、移動支援、日中一時支援、訪問入浴サービスの3つの取組を行い、地域での自立生活や社会参加、家族の就労支援、介護負担の軽減を図ります。
障害者等の外出支援や日中の一時預かり、訪問入浴サービスを担う事業者が対象となる制度です。町内で支援を必要とする利用者に対し、移動支援や入浴支援を提供したい場合に関わる内容です。
移動支援事業は、障害者等で、町長が外出時に支援が必要と認めた者が対象です。ただし、同行援護、行動援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援から外出の介護を受けられる者は対象外です。
日中一時支援事業は、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅で介護を受けることが困難で、日中の保護及び看護が必要な者が対象です。
訪問入浴サービス事業は、居宅において常に臥床し、自宅で入浴することが困難な障害者等が対象です。ただし、介護保険法に基づく訪問入浴介護を利用できる者は対象外です。
障害者等の外出を支援する移動支援事業、日中に活動の場を確保する日中一時支援事業、移動入浴車による居宅入浴を行う訪問入浴サービス事業が対象です。
移動支援事業は、町長が支援の必要性を認めた障害者等が利用できます。 日中一時支援事業は、利用者の決定を受けた後でも、対象者でなくなった場合、不正又は虚偽の申請があった場合、その他町長が不適当と認めた場合は取り消しの対象になります。利用限度日数は当該月の日数から8日を控除した日数で、町長が特に必要と認めたときはこの限りではありません。 事業所は事前登録制で、日中一時支援事業所は法人格を有し、職員配置基準を満たすこと、または短期入所の指定を受けていることが必要です。医療的ケアを行う場合は、受入時間帯に常時、看護師等を1名以上配置し、受入可能な設備を備える必要があります。 訪問入浴サービス事業者も事前登録が必要で、民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドラインの基準を満たす事業者が対象です。利用回数は週2回までですが、町長が特に必要と認める場合はこの限りではありません。
通年
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