最低賃金引き上げに取り組む市内中小企業等を支援する一時金
福島県が実施する「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金」の交付決定を受けた市内中小企業等に対し、市独自の取り組みとして労働者1人につき1万円を支給します。最低賃金の引き上げに伴う経営への影響を緩和し、市内における雇用の安定と賃上げの継続を支援することを目的としています。
福島県の中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金の交付決定を受け、市内に事業所を構える中小企業や小規模事業者の方におすすめです。労働者の賃金引き上げを実施し、今後も市内事業所での雇用継続を予定している事業者が対象となります。
福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金の交付決定を受けた事業者であって、市内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等が対象です。これには公益法人、協同組合、社会福祉法人、医療法人、個人事業主等も含まれます。申請にあたっては、市税を滞納していないこと、および申請後も市内事業所において雇用を継続し、引き上げ後の賃金水準を1年以上維持する見込みがあることが求められます。
本交付金の申請には、先に福島県が実施する助成金の交付決定を受けていることが必須条件です。交付決定後に賃上げ後の賃金水準以下への変更や支給の中止が生じた場合は、速やかに市へ報告が必要です。また、虚偽や不正申請が判明した場合や、県助成金の取り消し事由に該当した場合は、交付金の返還を求められることがあります。関連する帳簿や証拠書類は、事業完了日の属する年度の翌年度から5年間保存し、市長が必要に応じて行う調査に協力する必要があります。
2026年04月13日 〜 2026年11月30日
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