インターンシップの受入経費を受入実習生1人あたり2万円まで補助
高知市内でインターンシップを実施する中小企業者や小規模企業者に対し、受入れに必要な経費の一部を補助する制度です。就業体験を通じて求職者の職業選択能力と就業意欲を高めるとともに、事業者の人材確保を支援します。
市内で対面型のインターンシップを実施し、実習生の受入れにかかる交通費や宿泊費、保険料、会場借上費、印刷製本費などを負担する中小企業者・小規模企業者に向いています。インターンシッププログラムの新規作成や見直しを行う事業者も対象です。
中小企業基本法第2条第1項の中小企業者、または同条第5項の小規模企業者で、高知市において雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業を行い、事業所非該当の承認を受けていない事業者が対象です。市税を滞納している場合や、暴力団排除に関する規則の対象となる場合は対象外です。
事業者が実施するインターンシップのうち、主として対面で行い、実習生1人につき実施期間が2日以上で、事業者と実習生の間に雇用関係がなく、実習生が代表者の三親等以内の親族でないものが対象です。前年度にインターンシップを実施した事業者は、実施日数や就業体験時間の増加、前年度の改善点の見直しなど、内容の充実や見直しが図られている必要があります。
対象経費には、実習生の住所または居所とインターンシップを行う事業所等を往復する交通費、宿泊費、実施期間中に実習生を対象として加入する保険料、実習生等に支払う謝金が含まれます。加えて、インターンシップの実施に必要な消耗品費、会場借上費、印刷製本費、通信運搬費、技術指導等に要する原材料費、広告費、委託費、プログラムの新規作成または見直しに係る専門家のコンサルティング費、システム改修費等も対象です。消費税及び地方消費税相当額は対象外です。
補助率は100円未満切り捨てで3分の2です。同一年度内の申請は補助対象事業者1者につき1回限りで、受入れ人数の上限はありません。インターンシップは事業実施年度の3月15日までに完了し、実績報告書は同年度の3月末日までに提出します。
2027年02月28日まで
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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