先端設備等の導入による生産性向上と賃上げの原資確保を支援します。
先端設備等を新たに導入して生産性を高め、賃上げの原資を確保したい高知市の中小企業者を支援する補助金です。先端設備等導入計画に基づく設備等の購入費の一部が補助されます。
本市域で事業を2年以上継続し、設備更新や新規導入によって生産性を向上させたい中小企業者に向いています。先端設備等導入計画を進めながら、賃上げ方針を従業員へ表明して取り組む事業者が対象です。
高知市の認定を受けた先端設備等導入計画を有する中小企業者が対象です。対象となる計画は令和8年3月1日以降に策定または変更されたもので、計画内に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載し、その証する書面を添付している必要があります。申請日時点で、本市域で先端設備等の導入により生産性を向上させようとする事業を2年以上継続して実施していることも求められます。1事業者につき通算1回限りです。
認定を受けた先端設備等導入計画に記載され、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に基づいて、先端設備等を導入する取り組みが対象です。機械や装置、器具や備品、測定工具や検査工具、建物附属設備、これらの導入に不可欠なソフトウェアの購入が中心になります。
補助対象となるのは、機械及び装置は1台または1基あたり160万円以上、器具及び備品と測定工具及び検査工具は1台または1基あたり30万円以上、建物附属設備は1台または1基あたり60万円以上のものです。加えて、上記設備導入に不可欠なソフトウェアは1式30万円以上が対象です。家屋と一体で課税される建物附属設備は対象外です。
対象外となるのは、交付決定前に発注・契約・購入や支払いをした設備等、国や県などの他の補助金等の交付を受けている、または受ける予定の設備等、中古設備、ソフトウェアのみの導入、再生可能エネルギー発電設備、事業所等の環境設備に資する設備、パソコンやタブレット及び周辺機器、汎用性の高いソフトウェア、貨物運搬や移動を主目的とする車両、小型特殊自動車、システム開発やWebサイト作成、設置費、運送料、手数料、建物の増改築・改修費、保証費、撤去・廃棄費、保守費、セットアップ費、リース費、割賦購入費、サブスクリプション費用、販売・返品・有償レンタル目的の購入費用です。
補助金の活用には、まず選考エントリーが必要です。先端設備導入計画の認定前でもエントリーはできますが、新規・変更の場合は計画認定申請書類一式を添えて提出します。正式な交付申請までに計画の認定を受ける必要があり、採択候補者になった後に交付申請を行います。
二次エントリーは随時受付で、予算額に達し次第終了します。エントリーや採択候補者の決定だけでは発注できず、発注・契約・購入は交付決定後に行う必要があります。設備の納品・設置、検収、代金の支払い、実績報告書の提出は令和9年2月28日までに完了しなければなりません。交付決定後に事業内容を変更、中止、廃止する場合は事前承認が必要です。
2026年10月15日 〜 2026年12月25日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
設備更新に最大300万円。先に必要なのは、市が認定する先端設備等導入計画です
材料高や人件費の上昇のなかで、設備を入れ替えて賃上げの原資を作りたい高知市の中小企業者に向けた追加募集です。計画の認定、選考エントリー、交付決定という順番と、対象になる設備の線引きを、順に見ていきます。
補助率
300万円分まで3分の2
経費のうち300万円を超える部分は2分の1以内で計算します。
補助上限
1事業者300万円
同じ代表者が代表を務める事業者もまとめて、通算1回限りです。
入口の条件
計画の認定
令和8年3月1日以降の先端設備等導入計画で、市の認定を受けます。
3分の2から2分の1に切り替わる境目を、4つの金額で確かめます。
| 税抜の補助対象経費 | 300万円までの部分(3分の2) | 超えた部分(2分の1) | 補助額の目安 |
|---|---|---|---|
| 240万円 | 160万円 | なし | 160万円 |
| 400万円 | 200万円 | 50万円 | 250万円 |
| 500万円 | 200万円 | 100万円 | 300万円(上限に到達) |
| 800万円 | 200万円 | 150万円 | 300万円(合計350万円のうち上限分) |
エントリーから発注までの順番
| 設備の種類 | 1台・1基(ソフトは1式)の下限 | 見積書での見方 |
|---|---|---|
| 機械及び装置 | 160万円以上 | 本体価格(税抜)が1台ごとに下限を超えるか |
| 器具及び備品、測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 本体価格(税抜)が1台ごとに下限を超えるか |
| 建物附属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体で課税されるものは含まない |
| 導入に不可欠なソフトウェア | 1式30万円以上 | 設備とセットの導入で、ソフトのみの購入は含まない |
補助の計算に入らない費用の例
据付やセットアップなどの設置まわりの費用、パソコンや汎用ソフト、リース・割賦・サブスクの契約、中古品、営業車や小型特殊自動車、現金やカードでの支払い分は、補助額の計算に入りません。本体価格の請求と、これらの費用の請求は分けておきます。
計画から見積まで、設備名を一本の線でつなぐ
認定を受けた計画から、投資計画、事業計画書、見積書とカタログの型式まで、設備名と型式が途中で変わっていないかを追います。賃上げ方針を従業員へ表明した書面が計画に添付されているかも、この追跡の一部です。

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